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改定前と現行の比較表(2011年4月21日施行)

2011.4.21掲載


◆児童ポルノ画像等のブロッキング措置に関する規定の追加

改定前
(2010年9月1日施行)
→ 現行
(2011年4月21日施行)
備考
第12条(利用の制限等)   第12条(利用の制限等)  
第1項〜第3項省略   第1項〜第3項省略  
第4項 → 第4項  
該当項目なし 当社は、インターネット上の児童ポルノの流通による被害児童の権利侵害の拡大を防止するために、当社または児童ポルノアドレスリスト作成管理団体が児童の権利を著しく侵害すると判断した児童ポルノ画像および映像について、会員等に事前に通知することなく会員等の接続先サイト等を把握した上で、これらの画像および映像を閲覧することができない状態に置くことがあります。 インターネット上での児童ポルノ流通による被害児童の人権等の権利侵害の拡大防止をするために、当社または業界団体が児童の権利を著しく侵害すると判断した画像等を閲覧できなくするように、アクセスしようとする通信を強制的に遮断する対応措置(以下、児童ポルノ画像等のブロッキング措置といいます。)を行うことがある旨の規定を新たに追加しました。
第5項 → 第5項  
該当項目なし 当社は、前項の措置に伴い必要な限度で、対象となる画像および映像の流通と直接関係のない情報についても、閲覧ができない状態に置く場合があります。 前項の児童ポルノ画像等のブロッキング措置を行う場合、児童ポルノ画像等の流通に直接関係ない情報についても、やむをえず、必要な範囲内で、ブロッキング措置を行う場合があることを追加しました。
第36条(通信の秘密の保護)   第36条(通信の秘密の保護)  
第1項〜第4項省略   第1項〜第4項省略  
第5項 → 第5項  
該当項目なし 当社は、第12条第4項または第5項に規定する措置を行う場合には、通信の秘密を不当に侵害せず、かつ、違法性が阻却されると認められる場合に限り行います。 児童ポルノ画像等のブロッキング措置を行う場合には、通信の秘密の保護の観点から、通信の秘密を正当な事由なく侵害することなく、かつ、緊急避難等の違法性が阻却される事由がある場合に限って行うことを追加しました。