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解決ナンバー:33004

BIGLOBE会員規約第32条等(会員の義務条項)の運用について(現行)

平成26年4月1日施行

BIGLOBE会員規約第32条等(会員の義務条項)の運用について


                  BIGLOBEカスタマーサポート


 ご存じのように、BIGLOBEサービス(以下、法人サービスを含みま
す。)におけるホームページ、ブログ、サークル、掲示板、ニュースのコメ
ント等(以下「ホームページ等」と総称します。)は多数の皆様にご覧いた
だくことができるものです。このようなホームページ等の公共性に鑑みれば、
法令に違反するようなメッセージや図画等(以下「データ」と総称します。)
はもちろん、社会通念上不適当と考えられるようなデータも掲載するべきで
ないことはいうまでもありません。ところが、最近、ホームページ等におい
て他人を誹謗・中傷したり、あるいはプライバシーを侵害するようなデータ
が掲載され、会員間や会員と非会員間でトラブルが生じるケースが増加して
おります。また、児童ポルノの公然陳列、違法な出会い系サイト、アダルト
ビデオの販売広告等、BIGLOBEサービスをご利用になる皆様が不快に
思われたり若年の方々に見せることが不適当なデータも増加しております。

このようなデータを掲載することは、BIGLOBE会員規約(以下「会員
規約」といいます。)第32条1項で禁止されており、またBIGLOBE
カスタマーサポート(以下「カスタマーサポート」といいます。)は会員規
約第32条2項に基づき、会員規約第32条1項に違反するデータその他カ
スタマーサポートがBIGLOBEサービスの運営上不適当と判断したデー
タを掲載停止または削除(以下「削除」といいます。)することができるこ
とはご承知の通りです。以下は、会員規約第32条2項に基づきカスタマー
サポートがホームページ等に掲載されたデータを削除する場合のカスタマー
サポートの運用方針を具体的な事例をあげながら示すものです。

 BIGLOBEサービスをご利用の皆様におかれては何卒趣旨をご理解の
うえ、今後ともBIGLOBEの健全なご利用をいただきますようお願い申
し上げます。


1.掲載されたデータが禁止行為(会員規約第32条1項)に違反するが、
  性質上、当事者にその解決を期待するのが適当な場合:

(1)具体的な事例

a.誹謗・中傷または名誉を傷つけるような行為(第32条1項6号または
  24号)
  ・特定の利用者・団体を誹謗・中傷するようなデータの掲載
b.プライバシーを侵害しまたはそのおそれのある行為(第32条1項7号
  または24号)
  ・掲載者の意思に反したメッセージ通信のログの公開
  ・発信者の意思に反した電子メールの公開
c.著作権を侵害しまたはそのおそれのある行為(第32条1項5号または
  24号)
  ・ホームページ等に掲載されたデータの掲載者の意思に反した転載
  ・ホームページ等に著作権を侵害しまたはそのおそれのあるデータを無
   断で掲載する行為

(2)カスタマーサポートの対応方針

 上記のようなケースの場合、問題とされているデータが誹謗・中傷やプラ
イバシー侵害、著作権侵害にあたるとしても、その掲載・不掲載に最も切実
な利害関係を持つのが当事者であり、第三者であるカスタマーサポートが直
ちに削除等の措置を講ずるよりも、まずは、当該データの掲載者またはデー
タが掲載されているホームページ等の主宰者(以下「掲載者等」といいます
。)に対し掲載データの削除の要求があった旨を伝えたうえで、当事者間の
話し合いにより根本的に解決することを期待することが適当であると考えら
れます。
 このようなケースにおいて、当事者の方から問題のデータについて削除の
要求があった場合、カスタマーサポートは、原則として次のような対応をと
ります。

a.カスタマーサポートから掲載者等に対し、掲載データの削除の要求があ
  ったことを伝えるとともに、当該データを削除することに同意されるか
  否かを照会します。
b.かかる照会に対し、7日以内(7日目が土曜日、日曜日および祝祭日の
  場合には、当社の翌営業日までとします。)に掲載者等からカスタマー
  サポートに当該データを削除することにつき同意しない旨の申し出がな
  かった場合、カスタマーサポートは、対象となる掲載データを速やかに
  削除します。
c.かかる照会に対し、7日以内に掲載者等からカスタマーサポートに対象
  となる掲載データを削除することにつき同意しない旨の申し出があった
  場合、当事者間での話し合いによる解決を図っていただくよう、カスタ
  マーサポートからそれぞれの当事者に対し電子メールにてお願いします
  。解決努力を行っていただく期間は、3日間(3日目が土曜日、日曜日
  および祝祭日の場合には、当社の翌営業日までとします。)を目安とし
  ます。
d.解決努力期間後、当事者双方からカスタマーサポートに状況を連絡して
  いただきます。
e.連絡を受けた内容に基づき当事者間の話し合いで解決できないとカスタ
  マーサポートが判断した場合、カスタマーサポートにおいて対象となる
  掲載データを削除することがあります。
f.なお、掲載者等が再度同様の行為を行った場合には、カスタマーサポー
  トは、上記の手続きを省略して直ちに削除等の措置を講ずることがあり
  ます。
  また、会員規約に従い、BIGLOBEサービスの利用停止または会員
  契約の解除を行うことがあります。

 この種のトラブルは当事者間の議論が過熱することによって発生するケー
スが大半と思われます。BIGLOBEサービスをご利用の皆様におかれま
しては、他の利用者と議論を行う際には、マナーを守り、社会通念上許され
ないような発言、無責任な発言等をしないようお願い申し上げます。


2.掲載されたデータが会員規約第32条1項に違反するが、自主的な削除
  をまず期待するのが適当な場合:

(1)具体的な事例

a.若年者にとって不適当な内容のデータを公開する行為(第32条1項1
  5号または24号)
  ・アダルトビデオ等の広告の掲載
  ・性行為(同性間を含む。)、性的な虐待、裸体等を描写したデータそ
   の他性的感情を刺激するデータであって、若年者に見せることが不適
   当なデータ(電子的に除去できるマスク処理しているデータについて
   は、除去した状態で判断するものとする。)の掲載またはこれらを販
   売する旨の広告の掲載
  ・残虐な場面を描写したデータ、犯罪行為や反社会的行為を助長するデ
   ータの掲載
  ・実在の児童を虐待する様を記述した日記等の掲載
b.BIGLOBEサービスの運営を妨げるような行為(第32条1項22
  号または24号)
  ・ホームページ等のテーマに則さないデータ、発信者が他人であると誤
   認させる恐れのあるデータの掲載・同一データの繰り返し掲載
c.他の会員もしくは第三者に対し無断で広告、宣伝、勧誘等の電子メール
  を送信する行為、または他の会員もしくは第三者が嫌悪感を抱くメール
  (嫌がらせメール)を送信する行為(第32条1項14号または24号
  )
  ・チェーンメールを勧誘するデータの掲載やチェーンメールの送信
  ・受信者の承諾を受けていない広告、宣伝等を内容とした電子メールを
   送信する行為
d.会員もしくは第三者の設備または本サービス用設備または運営に支障を
  与える行為(第32条1項16号または24号)
  ・ポートスキャンなど不正アクセス(アクセス制御されたコンピュータ
   に侵入しようとする行為)の準備的行為

(2)カスタマーサポートの対応方針

 上記のようなケースの場合、問題とされているデータは、不特定多数の人
達に直接強い不快感もしくは悪影響を与え、または本来のサービス運営を妨
げる恐れがあり、BIGLOBEサービスの運営上不適当なものではありま
すが、ホームページ等に掲載されたデータは、当該データの掲載者等ご自身
が責任を持って管理すべきものであり、こうしたデータについても第一次的
には当該掲載者等ご自身の善処を期待するのが妥当であると考えます。
 このようなデータが掲載されていることを確認した場合、カスタマーサポ
ートは、原則として次のような対応をとります。(電子メール送信等、掲載
以外による行為の場合には、発信者に行為を中止するように勧告し、再度同
様な行為を行った場合には、直ちに下記cの措置を行うことがあります。)
a.カスタマーサポートから掲載者等に対し、7日以内(7日目が土曜日、
  日曜日および祝祭日の場合には、当社の翌営業日までとします。)に自
  主的に削除するよう電子メールで勧告します。
b.この期間内に自主的に削除されない場合、カスタマーサポートは、当該
  データを削除することがあります。
c.掲載者が再度同様な行為を行った場合には、上記の手続きを省略して直
  ちに削除等の措置を講ずることがあります。また、会員規約に従い、B
  IGLOBEサービスの利用停止または会員契約の解除を行うことがあ
  ります。


3.会員規約第32条1項に違反し、対処について緊急性が高い場合:

(1)具体的な事例

a.有害なプログラムを送信しまたは書き込む行為(第32条1項2号また
  は24号)
  ・コンピュータウィルス、ワーム等コンピュータの動作に悪影響を与え
   るプログラムの掲載またはそのソースコード等をインターネット上で
   ダウンロード可能な形態で提供する行為
  ・不正アクセス(アクセス制御されたコンピュータに侵入しようとする
   行為)、あるいは不正アクセスを助長する行為
b.著作権、商標権等の知的財産権を侵害する行為(第32条1項5号また
  は24号)
  ・出版物、市販のソフト、ビデオ等の無断転載あるいはこれらの複製物
   を販売する旨のデータの掲載
  ・ネットオークションへの偽ブランド品等の出品
  ・ショッピングモールにおける偽ブランド品等の出品
  ・ホームページ等に偽ブランド品等を譲渡する旨の広告を掲載する行為
  ・その他ホームページ等に商標権を侵害し、またはそのおそれのあるデ
   ータを掲載する行為
c.プライバシーもしくは肖像権を侵害し、またはそのおそれのある行為(
  第32条1項7号または24号)
  ・第三者の個人情報(住所、氏名、電話番号など)または写真等の無断
   掲載
d.人の尊厳を著しく損なう情報、残虐な情報または意味のないデータを書
  き込む行為(第32条1項18号または24号)
  ・人の殺害現場や死体等の画像で、著しく残虐な画像をホームページ等
   へ掲載する行為
  ・意味のないタイトルのみのデータの大量掲載
e.猥褻、児童ポルノもしくは児童虐待または若年者にとって不適当な内容
  のデータを公開する行為(第32条1項15号または24号)
  ・男女の生殖器、性行為(同性間を含む。)、性的な虐待等を描写した
   データであって著しく性的感情を刺激するデータ(電子的に除去でき
   るマスク処理しているデータについては、除去した状態で判断するも
   のとする。)の掲載またはこれらを販売する旨の広告の掲載
  ・性行為の相手方となるよう児童を誘引するデータの掲載
  ・残虐な場面を描写したデータや犯罪行為や反社会的行為を助長するデ
   ータなどであって、著しく残虐性を助長するデータの掲載
  ・その他の猥褻な文書、図画等の掲載またはこれらを販売する旨の広告
   の掲載
f.法令に違反しまたは公序良俗に反する行為(第32条1項8号、9号、
  10号、11号、12号、13号、21号または24号)
  ・フィッシング詐欺のために銀行等のホームページに類似したホームペ
   ージを開設する行為
  ・麻薬等の規制薬物の販売またはこれらを販売する旨の広告の掲載
  ・ポーカーやスロットマシン等の遊戯を擬似的にオンラインで利用させ
   る等の方法により賭博を行うためのサイトを開設する行為またはノミ
   行為を勧誘する等の行為
  ・価格、種別、引渡し日時等を特定し、けん銃および重火器等を譲渡す
   る旨の掲載
  ・免許証等の公文書の偽造を請け負う旨の掲載
  ・実行日時、場所、被害者等を特定した殺人の協力者の募集等の行為
  ・「預金口座、身分確認不要」等と謳った預貯金通帳や携帯電話の販売
   広告等をホームページ等に掲載する行為
  ・麻薬、覚醒剤、睡眠薬などを違法に販売・譲渡する旨の広告またはそ
   のように誤認されるおそれのあるデータの掲載
  ・貸金業の登録をしていない者(所謂ヤミ金融業者)による金銭の貸し
   付け、金銭の貸し付けの媒介等の広告や契約の勧誘を意図する表現を
   ホームページ等に掲載する行為
g.会員もしくは第三者の設備または本サービス用設備の利用または運営に
  支障を与える行為(第32条1項16号または24号)
  ・プログラムの暴走など不完全なプログラミングによりBIGLOBE
   設備に著しい負荷をかけるホームページの掲載
  ・意図的にBIGLOBE設備に著しい負荷をかけるようにプログラミ
   ングしたホームページの掲載
  ・極めて大容量のファイルを長時間送受信し続ける等の方法で、他の利
   用者の帯域を圧迫する行為
  ・特定のメールボックスに大量の電子メールを送信する行為(いわゆる
   「メール爆弾」)
  ・広告宣伝等の目的で、多くのホームページ等に並行してデータを掲載
   しまたは電子メールを送信する行為(いわゆる「スパミング」)
  ・意味のないタイトルのみのデータの大量掲載
  ・大量の電子メールを送信することによりメールサーバ等のBIGLO
   BE設備に著しい負荷をかける行為
h.人を自殺に誘引または勧誘する行為(第32条1項19号)
  ・自殺の日時、場所、方法等を明示して、一緒に自殺する人を募集する
   行為または自殺用の薬物等の提供を申し出る行為

(2)カスタマーサポートの対応方針

 上記のようなケースの場合、問題とされているデータの掲載が継続するこ
とによる弊害が大きく、社会的にも迅速な対応が強く望まれることがありま
す。このようなデータの掲載を確認した場合、カスタマーサポートは、原則
として次のような対応をとります。(電子メール送信等、掲載以外の行為の
場合には、発信者に行為を中止するように勧告し、再度同様な行為を行った
場合には、直ちに下記bの措置を行うことがあります。)

a.カスタマーサポートは、当該データを削除するとともに、掲載者等に警
  告を行います。
b.当該掲載者等が再度同様の行為を行った場合、当該掲載者等が会員の場
  合には、会員規約に従ってBIGLOBEサービスの利用停止または会
  員契約の解除を行うことがあります。但し、特に悪質な場合には、直ち
  に利用停止または会員契約の解除を行うことがあります。


 なお、上記1乃至3記載の事例はあくまで例示であり、会員規約第32条
1項に違反する行為はこれらに限られるものではありません。また、上記1
乃至3記載のカスタマーサポートの対応は、あくまで原則であり、業界のガ
イドラインや個別の事情に応じてカスタマーサポートが必要と判断した場合
、これと異なる対応をとることがあります。


 また、BIGLOBEには、日々膨大な数のデータが掲載されており、カ
スタマーサポートが掲載されたデータを全部閲覧することは不可能です。従
って、上記2および3に該当する場合であっても、カスタマーサポートは、
すべての該当データにつき対応することを保証するものではありません。(
上記1の対応の場合は、当事者の方から削除要求がカスタマーサポートに対
してなされることが前提となります。)


 最後に、会員規約第32条1項に違反するデータを掲載された場合、BI
GLOBEサービスの利用停止または会員契約の解除という会員規約上の処
分を受けるばかりでなく、司法当局による刑事上の処罰等を受け、あるいは
、損害賠償等の民事上の責任を負担することがありますので、十分ご注意下
さい。例えば、ネット上で他者の誹謗中傷となる言動など、他者の名誉を侵
害する行為を行うことは、被害者から不法行為(民法709条など)として
損害賠償等の民事上の責任を問われることがあるほか、名誉毀損罪・侮辱罪
等(刑法230、231条など)の刑事責任を司法当局より追求されること
があります。また、猥褻画像等の掲載は、猥褻物公然陳列罪等(刑法175
条、児童ポルノ法7条など)、売春目的または売春周旋目的の誘引情報の掲
載等は、売春防止法違反(売春防止法5、6条)、インターネット異性紹介
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例法違反(麻薬特例法9条など)または覚せい剤取締法違反(覚せい剤取締
法20条の2など)、そして、預貯金通帳の譲渡の誘引等は、金融機関本人
確認法違反(金融機関本人確認法16条の2など)など、関係法令に応じた
刑事責任を問われることがあります。他者の著作権や商標権を侵害する行為
をすれば、やはり被害者から不法行為として損害賠償等の民事上の責任を問
われることがあるほか、著作権侵害の罪(著作権法119条など)、商標権
侵害の罪(商標法78条)についての刑事責任を司法当局より追及されるこ
とがあります。
                                以上