| 第2章 (本サービスの内容および利用条件) |
| 第4条(本サービスの内容等) |
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本サービスは、本契約の有効期間中において対象端末に以下の各号に定める事由が生じた場合において、新品の端末を本サービス会員に提供するサービスです。本サービスにより初回に新品の端末が引き渡された後は、その新品の端末が本サービスの対象となります。ただし、第2号に定める事由による新品の端末の提供は1回に限ります。
- 自然故障 (取扱説明書、添付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態の下で発生した故障に限り、また、消耗、変質、変色、傷、汚損、塗装の剥離等を含まず、以下同様とします。)
- 紛失または盗難
- 火災による焼失、水漏れ、その他偶然の事故による対象端末の全損または一部の破損 (以下 併せて「焼失等」といいます。)
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| 2 | 前項各号の事由の定義の詳細は、当社のウェブサイトに定めるところによります。また、次の各号のいずれかに該当すると当社がその裁量により判断した場合は、当社は、本サービスを提供しません。
- かかる事由が本サービス会員の故意または重大な過失により生じたものである
- かかる事由のうち自然故障について、対象端末を当社または当社の指定する業者以外の者が分解、改造、解析等したことにより生じたものである
- かかる事由のうち自然故障について、対象端末の製造元が提供する保証の対象となる
- かかる事由が次のいずれかにより生じたものである
- i. 地震、噴火、津波、洪水等の天災
- ii. 戦争、暴動またはテロリズム行為
- iii. 差し押さえ等の国または地方公共団体による公権力の行使
- iv. 核燃料物質または放射能による汚染
(前項各号の事由(本項各号のいずれかに該当する場合を除きます。)を以下「本サービス対象事故」といいます。)
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| 3 | 第1項に基づき当社が本サービス会員に提供する新品の端末は、対象端末と同一機種および同一色のものとします。ただし、対象端末と同一機種または同一色の端末が在庫不足等の理由により提供困難な場合は、別途当社が指定する機種または色の端末を提供します。 |
| 4 | 第1項に基づき当社が本サービス会員に提供する新品の端末に搭載されるオペレーティングシステムのバージョンは、対象端末に搭載されるオペレーティングシステムのバージョンと異なる場合があります。 |
| 5 | 本サービス対象事故が自然故障である場合において、かかる自然故障が生じた対象端末について過去に当社または当社の指定業者以外の者により修理されたことがあるときは、その修理が自然故障の原因であるか否かを問わず、当社は、本サービスを提供しません。 |
| 第5条(本サービスの利用条件) |
| | 本サービス会員が前条に従い新品の端末の提供を受けるには、次の各号に定める条件があり、本サービス会員はこれに同意します。
- 本サービス会員は、本サービス対象事故が発生した場合、かかる発生から30日以内に、当社所定の時間内に当社所定の電話番号に対して本人が電話することをもって、かかる提供の申し込みをしなければなりません。それ以外の申し込みについては、当社は一切受け付けません。
- 前号の申し込みの理由となる本サービス対象事故が紛失、盗難または焼失等である場合は、本サービス会員は、かかる本サービス対象事故の発生日から起算して30日以内に、その発生について警察、消防署等の公的機関に届け出を行い、かかる届け出をしたことを証明する書類を届け出後直ちに当社に提出しなければなりません。もし、その公的機関によりかかる書類が交付されない場合は、本サービス会員は、かかる届け出後直ちに、届け出先の機関名、届け出年月日および受理番号を当社に通知しなければなりません。当社は、かかる提出または通知を受けたうえで、新品の端末を提供する事由に該当するか否かを当社の裁量により判断し、その結果を本サービス会員に通知します。当社は、該当する旨の通知をした場合に限り、次条に従い新品の端末を本サービス会員に提供します。
- 第1号の申し込みの理由となる本サービス対象事故が自然故障である場合は、本サービス会員は、当社からの新品の端末を受領後10日以内に当社所定の方法により、自然故障の発生した対象端末を当社に返却しなければなりません。かかる本サービス対象事故が紛失または盗難であって、紛失または盗難にあった対象端末が発見された場合も同様とします。
- 前号の返却に際して本サービス会員が当社の指定する物品等以外のものを送付された場合、当社は、本サービス会員がその所有権その他一切の権利を放棄したものとみなし、これを当社が適当と判断する方法により廃棄、処分等することができ、本サービス会員は、かかる破棄、処分等に対して異議を述べることはできません。当社は、本サービス会員に対し、かかる送付物およびこれに含まれる情報等の取り扱いおよび返送について一切責任を負いません。
- 本サービス会員は、第3号に定める返却に先立ち、返却対象となる対象端末に格納または記載された一切のデータ(電子メールデータ、画像データ、音源データ、アプリケーションデータその他一切のデータを含みます。初期状態で端末にインストールされているアプリケーション、保存されているデータは対象外となります。)を全て消去しなければなりません。当社は、返却された対象端末にデータが格納または記載されていた場合であっても、そのデータに関して発生し得る損害について、一切責任を負いません。また、返却対象となる対象端末に格納または記載されていたデータの、当社が本サービスにより提供する新品の端末への移行は、本サービス会員自身の責任において実施しなければなりません。
- 当社は、第3号により返却された端末の確認をとおして、その端末に生じた故障が自然故障に該当しないと当社の裁量により判断した場合は、かかる端末を本サービス会員に返送し、当社がその本サービス会員に提供した新品の端末の返却を求めることができ、その本サービス会員は、すみやかにこれに応じます。この場合、かかる返送および返却に要する送料は、その本サービス会員の負担とします。
- 本サービス会員は、第3号により返却対象となる対象端末を同号所定の期間内に当社に返却しなかった場合は、第18条および第21条に従い、当社に対象端末の有償交換代金相当費用を支払わなければなりません。
- 本サービス対象事故が生じたとして第1号に定める申込時に本サービス会員が申告した対象端末の所有権は、その本サービス会員がこれに代わる新品の端末を当社から受領した時点で、当社に移転します。
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| 第6条(新品の端末の引き渡し) |
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当社は、前2条に基づく新品の端末の本サービス会員への提供を、その本サービス会員が当社に通知した住所への当社所定の配送業者の宅配便等による配送をもって行います。かかる配送の完了をもって、当社のかかる新品の端末の引渡しが完了したものとして扱います。 |
| 2 | 前項の配送先は、日本国内に限られます。 |
| 3 | 本サービス会員の不在または第1項の住所の誤り等により、当社が別途定める期間を経過しても新品の端末の再配達が完了しなかった場合は、第5条第1号の申し込みは取り消されたものとみなします。 |
| 4 |
第1項の規定にかかわらず、引渡しの完了した新品の端末の所有権は、その本サービス会員が第20条第1項に定める支払いを完了した時点をもって、その本サービス会員に移転します。 |
| 5 | 第1項に従い配送された新品の端末についての製造元による保証の期間は、かかる新品の端末について新たに進行するものではなく、本サービス対象事故が生じた対象端末についての製造元による保証の期間に同じとします。 |
| 第7条(新品の端末の返品等) |
| | 前条に基づき配送された新品の端末の返品は、配送中の破損および汚損、当社の責に帰すべき事由による新品の端末の手配間違い、その他当社が別途認める事由 (以下併せて「返品事由」といいます。)がある場合に限り、行うことができます。なお、この場合、本サービス会員は、新品の端末を受領した日から起算して14日以内にこれを当社に返品する旨を当社に連絡した場合に限り、かかる返品を行うことができます。 |
| 2 | 前項に基づき本サービス会員が新品の端末の返品を行う場合は、当社が別途定める方法に従わなければなりません。かかる返品に要する送料は当社が負担します。 |
| 3 |
前2項の要件を満たす返品が行われた場合、当社は、返品事由の存在しない新品の端末を前条に定めるのと同一の条件に従い本サービス会員に配送します。 |
| 4 | 第1項所定の期間の経過後についての同項所定の新品の端末の保証については、それに添付される保証書その他の書面に記載された条件に従い(ただし、前条第5項に従います。)、その製造元による保証があることがあります。 |
| 5 | 第1項の規定にかかわらず、前条に基づき配送された新品の端末について、本サービス会員によるその受領の日から3ヶ月以内に自然故障が発生した場合は、当社は、その本サービス会員が当社所定の方法によりその新品の端末を当社に返却することを条件として、他の新品の端末と無償にて交換します。 |
| 第8条 (禁止行為) |
| | 本サービス会員は、本サービスを利用するにあたり、会員規約第32条第1項各号に定める行為のほか、次の各号に定める行為をしてはなりません。
- 第5条第1号に定める新品の端末の提供の申込時、その他本サービスの利用にあたり、当社に虚偽の事項を通知し、または届け出る行為(実際には対象端末が紛失もしくは焼失等していない、または盗難に遭っていないにもかかわらず、紛失、焼失等または盗難があったと当社に通知し、または届け出る行為を含みますが、これに限りません)
- 不正であると当社が判断する目的のために本サービスを利用する行為
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| 2 | 本サービス会員は、前項各号の行為により新品の端末の提供を受けた場合、かかる新品の端末に代わられた対象端末を直ちに当社に返却しなければなりません。ただし、かかる返却により、その本サービス会員が前項各号の行為をしたことにより負うその他の責任(第22条に定める違約金の支払義務を含みますが、これに限りません。)を免れるものではありません。 |
| 第9条 (本サービスの停止) |
| | 当社は、当社所定の方法により本サービス会員に通知または周知することにより、何らの責任も負うことなく、本サービスの提供を一時的に停止することができます。 |
| 2 | 当社は、本サービスの提供に用いるシステム、通信回線等に生じた障害、天災地変その他やむを得ない事由により、本サービス会員に事前に通知または周知することなく、また、何らの責任も負うことなく、一時的に本サービスの提供を停止することがあります。 |
| 第10条 (本サービスの変更または廃止) |
| | 当社は、本サービスの全部または一部を変更、追加または廃止することができます。この場合、第2条の規定を準用します。 |
| 2 | 当社は、前項による本サービスの全部または一部の変更、追加または廃止に起因して本サービス会員または第三者に損害等が生じても、何ら責任を負いません。 |
| 第3章 契約 |
| 第11条(本サービス契約の申し込み条件等) |
| | 本サービス契約の申し込みは、BIGLOBEサービスのうち以下※2に定めるオプションサービスの会員に限り行うことができます。 |
| 2 | 前項に定めるほか、本サービス契約の申し込みは、端末特約に基づく端末の購入にかかる契約の申し込みと同時に行う場合に限り、かつ、かかる購入の対象となる端末(製造番号まで同一のもの)を本サービスの提供を受ける対象として行う場合に限り、行うことができます。かかる、端末の購入にかかる契約の申し込みをした以降に行うことは一切できません。 |
| 3 | 本サービス会員が申し込むことのできる本サービス契約の数は、前項の端末の購入にかかる契約の申し込み1件につき1までとします。 |
| 第12条(契約申し込みの方法) |
| | 本サービス契約の申込者には、会員規約およびこの特約を承諾のうえ、当社所定の方法により、本サービス契約の申し込みを行っていただきます。 |
| 第13条(契約申し込みの承諾) |
| | 本サービス契約は、前条所定の申し込みを当社が承諾したときに成立します。 |
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当社は、次の各号の何れかに該当する場合には、本サービス契約の申し込みを承諾しないことがあります。また、当社は、本サービス契約成立後であっても、次の各号の何れかに該当することが判明した場合には、当社所定の方法にて本サービス会員に通知することにより、本サービス契約の全てまたはその一部を解除することができます。ただし、本項第2号、第3号または第5号の場合には、当社は、相当の期間を定めてその事実を是正するよう催告し、この期間内に是正されないときに、当社所定の方法にてこの本サービス会員に通知することにより、会員契約または本サービス契約を解除することができます。
- 本サービス契約の申込時に申込者が当社に虚偽の事項を通知したことまたは届け出たことが判明した場合、または第5条第1号に定める新品の端末の提供の申込時に本サービス会員が当社に虚偽の事項を通知した場合(実際には対象端末が紛失もしくは焼失等していない、または盗難に遭っていないにもかかわらず、紛失、焼失等または盗難があったと通知した場合を含みますが、これに限りません)
- 申込者が、料金等もしくはその他当社が提供するサービスに係わる料金その他の債務の支払いを現に怠り、または怠るおそれがあると当社が判断した場合
- 本サービス会員が、この特約または会員規約に違反し、または違反するおそれがあると当社が判断した場合
- 前号に定めるほか、過去に不正使用などにより本サービス契約もしくはBIGLOBEサービスに関連する契約等の解除、またはBIGLOBEサービス等の利用を停止されていることが判明した場合
- 申込者が未成年者等であって、本サービス契約の申し込みに当たり法定代理人等の同意を得ていない場合
- 申込者につき、申込時に既に本サービス契約が成立している場合、または過去において本サービス契約が成立していた場合
- その他本サービス契約の申し込みを承諾することが、当社の業務の遂行上著しい支障があると当社が判断した場合
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| 第14条 (本サービス契約の有効期間) |
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本サービス契約の有効期間は、当社が第13条に基づき本サービス会員による本サービス契約の申し込みを承諾した日から、当該承諾の日が属する月の翌月を起算月とする24ヶ月間の期間が満了する日までとします。 |
| 第15条(契約の解除等) |
| | 当社は、本サービス会員が次の何れかに該当した場合に、何らの責任も負うことなく、本サービス契約を解除することができます。
- 本サービス会員が会員契約を解除した場合
- 本サービス会員が会員規約に基づき提供を受けるBIGLOBEサービスにつき一時休止もしくは利用中止もしくは利用停止となった場合
- 本サービス会員が、BIGLOBEサービスのうち以下※2に定めるオプションサービスを解約した場合
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| 2 | 当社は、前項の規定により本サービス契約を解除しようとするときには、あらかじめその旨を本サービス会員に通知します。ただし、緊急でやむを得ない場合は、この通知を行うことなく解除を行うことができます。 |
| 第16条(本サービス会員の責めによる解除後の債務の扱い) |
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第13条第2項または第15条第1項の規定により本サービス契約が解除された場合、本サービス会員は、本サービスの利用に係わる一切の債務につき当然に期限の利益を喪失し、残存債務の全額を直ちに当社に支払わなければなりません。 |
| 2 | 前項に定める解除前に本サービス契約に基づき発生した本サービス会員の一切の債務であって解除時に未履行のものは、履行されるまで解除後においても消滅しません。 |
| 第17条(本サービス会員による本サービス契約の解除) |
| | 本サービス会員が本サービス契約を解除しようとするときは、当社所定の方法によりその旨を当社に通知します。この場合、本サービス会員から当社に対してかかる通知があった月の末日をもって、本サービス契約は解除となります。 |
| 第4章 料金等 |
| 第18条(料金等) |
| | 料金等の体系は、次のとおりとします。
- 月額費用
- 新品の端末提供費用
- 対象端末の有償交換代金相当費用
- 違約金
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前項各号所定の料金の具体的な金額は、以下※3に定めるとおりとします。 |
| 第19条(月額費用) |
| | 本サービス会員は、本サービス契約が成立した日が属する月の翌月初日から起算して、その本サービス契約の解除、解約または終了があった日が属する月の末日までの期間について、当社に本サービスの月額費用を支払わなければなりません。 |
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この特約第9条の規定により本サービスの停止があったときは、本サービス会員は、その期間中の月額費用の支払いを要します。 |
| 第20条(新品の端末提供費用) |
| | 本サービス会員は、第6条に基づき新品の端末の提供を受けた場合は、その提供回数に応じて、新品の端末の提供費用を、当社所定の期日までに当社に支払わなければなりません。 |
| 2 | 前項による新品の端末の提供の理由が対象端末の紛失または盗難である場合において、紛失または盗難に遭った対象端末が事後に発見されたときであっても、当社は、本サービス会員が既に支払った新品の端末の提供費用は一切返金しません。 |
| 第21条(対象端末の有償交換代金相当費用) |
| | 本サービス会員は、第5条第3号に基づき返却対象となる端末を同号に定める期日までに当社に返却しなかった場合は、対象端末の有償交換代金相当費用を当社所定の期日までに当社に支払わなければなりません。 |
| 第22条(違約金) |
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本サービス会員が第8条各号に定める行為をしたことが判明した場合は、その本サービス会員は違約金を当社所定の期日までに当社に支払わなければなりません。 |
| 第23条(支払に関する条件等) |
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前5条に基づく料金等の支払方法その他支払に関する条件は、前5条に定めるものをのぞき、会員規約に定めるところによります。 |