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解決ナンバー:35100

インターネット選挙運動

選挙運動とは、特定の選挙について、特定の候補者の当選を目的とし、投票を得る、または得させるために、直接、または間接に選挙人に働きかける行為です。選挙運動をインターネットを使って行うことを「インターネット選挙運動」と言います。

インターネット選挙運動の制限事項

インターネット選挙運動には、制限や禁止事項があり、違反に対しては処罰の対象となりますので注意が必要です。

満18歳未満による選挙運動の禁止
年齢満18歳未満の者の選挙運動は、インターネット選挙運動を含め法律で禁止されています。選挙運動メッセージを掲示板やブログに書き込んだり、他人の選挙運動の様子を動画共有サイトなどに投稿すること以外にも、Twitter(ツイッター)でのリツイート、Facebook(フェイスブック)でのシェアや「いいね!」をする、なども禁止されていますので注意が必要です。
運動期間について
選挙運動は、公示日(告示日)に立候補の届出をしてから投票日の前日まで(選挙運動期間)に限り行うことができます。それ以外の期間、たとえば、立候補届出前にする選挙運動は事前運動として禁止されています。選挙期間前・投票日当日以降に候補者や政党等への投票を呼びかけるといった内容の情報を発信することもできません。ホームページやブログの更新などもこれに当たります。

インターネット選挙運動でできること

有権者や政党・候補者は、ホームページ、ブログ、TwitterやFacebookなどのSNS、YouTube(ユーチューブ)などの動画共有・動画中継サイトを利用した選挙運動が可能です。
なお、電子メール(SMTP方式および電話番号方式)を利用する選挙運動は、政党・候補者などに限って行うことができ、一般有権者が行うことはできません。

有権者が可能な選挙運動
Webサイト*1 ホームページ、ブログ SNSなどでの投稿、掲載
SNS・LINEなどのメッセージ機能
動画共有サービス・動画中継サイトなどでの配信
電子メール*2 電子メール、SMSの利用
紙媒体 Webサイトを利用した選挙運動の内容を印刷して配布
電子メール、SMSを利用した選挙運動の内容を印刷して配布
政党・候補者が可能な選挙運動
Webサイト*1 ホームページ、ブログ SNSなどでの投稿、掲載
SNS・LINEなどのメッセージ機能
動画共有サービス・動画中継サイトなどでの配信
電子メール*3 選挙運動用電子メールの送信
紙媒体 Webサイトを利用した選挙運動の内容を印刷して配布
電子メール、SMSを利用した選挙運動の内容を印刷して配布
  • 1 Webサイトでの発信について
    選挙運動としての情報発信には、電子メールアドレスなどの連絡先を明示しなくてはなりません。電子メールアドレスの他、その人に連絡するために必要となる情報(Twitterのユーザー名や返信用フォームのURLなど)を表示することが義務となります。
  • 2 電子メールやメッセージについて
    SNSのユーザー間でやり取りするメッセージ機能やLINEは「Webサイトでの発信」に含まれるため、選挙運動に利用できます。
    一般の電子メールやSMSからメッセージを送信するなどの場合は、SMTP方式および電話番号方式を使用することとなるため選挙運動には利用できません。送られてきた選挙運動用の電子メールを他人に転送することも同様です。
  • 3 発信者の表示義務と記録の保存義務について
    候補者・政党等は、Webサイトなどのほかに、電子メールを利用した選挙運動が可能ですが、発信者の氏名、電子メールアドレスなどの表示義務や一定の記録の保存義務があります。

禁止行為(誹謗中傷・なりすまし等)

年齢や時期にかかわらず、表現の自由を濫用し選挙の公正を害するような行為は処罰の対処となりますのでご注意ください。

  • 候補者に関し虚偽の事項を公開してはいけません

    当選させない目的をもって候補者に関し虚偽の事項を公にしたり、事実をゆがめて公にした者は処罰されます。

  • 氏名等を偽って通信してはいけません

    当選させる、もしくは当選させたくない目的をもって事実に反する氏名、名称または身分の表示をして、インターネットを利用した通信を行った者は処罰されます。

  • 悪質な誹謗中傷行為をしてはいけません

    公然と事実を明らかにし、人の名誉を毀損した者は処罰されます。事実を明らかにせずとも、公然と人を侮辱した者は侮辱罪により処罰されます。

  • 候補者等のWebサイトを改ざんしてはいけません

    候補者のWebサイトを改ざんするなど、不正の方法をもって選挙の自由を妨害した者は、選挙の自由妨害罪により処罰されます。

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