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改定前と現行の比較表(2010年6月1日施行)

2010.6.1更新
2010.4.27掲載

◆KDDI請求払いの導入に伴う改定

改定前
(2010年1月1日施行)
→ 現行
(2010年6月1日施行)
備考
第8条(権利の譲渡等) → 第8条(権利の譲渡等)  
第1〜3項省略 第1〜3項省略  
第4項 第4項 KDDI請求がKDDI株式会社に料金等の債権を譲渡することから第8条第4項にKDDIへの権利の全部または一部を譲渡したり、あるいは譲渡の取消し、再譲渡を受けることがある旨を追加しました。なお、当社の口座振替代行会社として株式会社セデイナの会社名の例示もあわせて行うこととしました。
当社は、会員に何ら通知を行うことなく、当社が会員から料金等(延滞利息を含みます。)の支払いを受ける権利の全部または一部を、(1)会員が第26条第1項第1号に定めるクレジットカードによる料金等の支払方法を選択する場合には、会員が指定したクレジットカードの発行会社に対して、または、(2) 会員が第26条第1項第2号に定める預金口座振替またはゆうちょ銀行自動払込による料金等の支払方法を選択する場合には口座振替サービスを代行する当社所定の会社(以下、「口座振替代行会社」といいます。)に対して、譲渡することができます。また、当社は、クレジットカードを発行した会社または口座振替代行会社に譲渡した権利の全部または一部について、かかる譲渡を取り消し、または、クレジットカードを発行した会社もしくは口座振替代行会社から再譲渡を受けることができます。 当社は、会員に何ら通知を行うことなく、当社が会員から料金等(延滞利息を含みます。)の支払いを受ける権利の全部または一部を、(1)会員が第26条第1項第1号に定めるクレジットカードによる料金等の支払方法を選択する場合には、会員が指定したクレジットカードの発行会社に対して、(2) 会員が第26条第1項第2号に定める預金口座振替またはゆうちょ銀行自動払込による料金等の支払方法を選択する場合には株式会社セディナ等の口座振替サービスを代行する当社所定の会社(以下、口座振替代行会社といいます。)に対して、または(3)会員が第26条第1項第4号に定めるKDDI請求による料金等の支払いを選択する場合には、KDDI株式会社(以下、KDDIといいます。)に対して譲渡することができます。また、当社は、クレジットカードを発行した会社、口座振替代行会社またはKDDIに譲渡した権利の全部または一部について、かかる譲渡を取り消し、または、クレジットカードを発行した会社、口座振替代行会社もしくはKDDI から再譲渡を受けることができます。
第26条(料金等の支払方法)   第26条(料金等の支払方法)  
第1項(1)〜(3)号省略   第1項(1)〜(3)号省略  
該当項目なし → (4) KDDI請求
KDDIが提供する「auひかり」サービスに対応している当社所定のコース(以下、BIGLOBE「auひかり」対応コースといいます。)の契約を締結した会員が選択できる支払い方式であり、当社がKDDIに債権譲渡した料金をKDDIのFTTHサービスの料金とみなし、KDDIの取扱基準に基づき、同社に対して支払う方法
KDDIの「auひかり」サービスに対応した所定のコースの契約をした者が新たな支払い方法として選択できるKDDI請求に関する説明を(4)号の定義として新規に追加しました。(これに伴い現行規約の(4)号以降は号番号が繰り下がります。)
(4)立替払い
当社が指定する立替代行業者との立替払い契約に基づき支払う方法
→ (5) 立替払い
当社が指定する立替代行業者との立替払い契約に基づき支払う方法
現行(4)号の立替払いを(5)号に繰り下げ。
(5)代金引換
当社が指定する配送業者が商品の配送時に、商品と引き換えに配送業者に代金を支払う方法
→ (6) 代金引換
当社が指定する配送業者が商品の配送時に、商品と引き換えに配送業者に代金を支払う方法
現行(5)号の代金引換を(6)号に繰り下げ。
(6)前払い
当社が指定する前払式証票(プリペイドカード)の購入等を行うことにより支払う方法
→ (7) 前払い
当社が指定する前払式証票(プリペイドカード)の購入等を行うことにより支払う方法
現行(6)号の前払いを(7)号に繰り下げ。
(7)電子マネー
当社が指定する電子マネーを利用することにより支払う方法
→ (8) 電子マネー
当社が指定する電子マネーを利用することにより支払う方法
現行(7)号の電子マネーを(8)号に繰り下げ。
(8)その他
取引の内容に応じて当社が定める方法
→ (9) その他
取引の内容に応じて当社が定める方法
現行(8)号を(9)号に繰り下げ。
第2〜4項省略 → 第2〜4項省略  
該当項目なし 第5項 KDDI請求は、BIGLOBE「auひかり」対応コースの契約者であることが前提条件であることおよび、KDDI請求を選択した場合、BIGLOBE「auひかり」対応コースの契約中は他の支払い方法に変更ができないこと等の説明を5項に追加しました。
料金等の支払いが本条第1項第4号に定めるKDDI請求による場合、BIGLOBE「auひかり」対応コースの契約者に限り、KDDI請求のお申し込みができます。また、KDDI請求のお申し込みをされた場合、BIGLOBE「auひかり」対応コース契約中は、当社の他の決済方法に変更はできません。なお、会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、当社は、この会員によるKDDI請求の取扱の申し込みを承諾しないことがあります。
(1) BIGLOBE「auひかり」対応コース会員が、BIGLOBE「auひかり」対応コースに係わる料金その他の支払いを現に怠り、または怠るおそれがあるとき。
(2) その他当社の業務の遂行上支障があるとき。
第5項 → 第6項 現行第5項を第6項に繰り下げ、および繰り下げによる参照号の修正対応をしました。
料金等の支払いが第1項第4号に定める立替払いによる場合または第5号に定める代金引換による場合には、会員は、立替代行業者または配送業者に対して料金等とは別に手数料を支払う必要があります。 料金等の支払いが第1項第5号に定める立替払いによる場合または第6号に定める代金引換による場合には、会員は、立替代行業者または配送業者に対して料金等とは別に手数料を支払う必要があります。
第6項 → 第7項 現行第6項を第7項に繰り下げ、および繰り下げによる参照号の修正対応をしました。
前四項の規定にかかわらず、会員による支払方法が確定しない場合において、利用した料金等の支払いがなされないときは、未払いの料金等の支払いについては、支払い方法が確定された時に全額一括して支払わなければなりません。 項の規定にかかわらず、会員による支払方法が確定しない場合において、利用した料金等の支払いがなされないときは、未払いの料金等の支払いについては、支払い方法が確定された時に全額一括して支払わなければなりません。
第7項 → 第8項 現行第7項を第8項に繰り下げ、および繰り下げによる参照号の修正対応をしました。
前五項の規定にかかわらず、サービスの料金について、その全部または一部の支払時期を変更させていただくことがあります。 項の規定にかかわらず、サービスの料金について、その全部または一部の支払時期を変更させていただくことがあります。
第8項 → 第9項 現行第8項を第9項に繰り下げました。
料金等の支払いが本条第1項第2号に定める預金口座振替またはゆうちょ銀行自動払込による場合、会員は、預金口座振替またはゆうちょ銀行自動払込が行われるごとにこれらに係わる手数料の支払いを要します。 料金等の支払いが本条第1項第2号に定める預金口座振替またはゆうちょ銀行自動払込による場合、会員は、預金口座振替またはゆうちょ銀行自動払込が行われるごとにこれらに係わる手数料の支払いを要します。
第9項 → 第10項 現行第9項を第10項に繰り下げました。
料金等の支払いが本条第1項第3号に定めるNTT回収代行による場合、会員は、以下の事項に留意して、東日本電信電話株式社または西日本電信電話株式会社の関連規定、所定の手続きに従わなければなりません。
(1)NTT回収代行については、当社指定の方法により手続きする場合に限り、支払方法として指定できます。
(2)東日本電信電話株式会社または西日本電信電話株式会社が定める申込期限内に有効な申し込み手続きが完了されない場合、当社は、BIGLOBEサービスの提供を中止し、退会処理をすることがあります。
料金等の支払いが本条第1項第3号に定めるNTT回収代行による場合、会員は、以下の事項に留意して、東日本電信電話株式会社または西日本電信電話株式会社の関連規定、所定の手続きに従わなければなりません。
(1) NTT回収代行については、当社指定の方法により手続きする場合に限り、支払方法として指定できます。
(2) 東日本電信電話株式会社または西日本電信電話株式会社が定める申込期限内に有効な申し込み手続きが完了されない場合、当社は、BIGLOBEサービスの提供を中止し、退会処理をすることがあります。
第10項 → 第11項 現行第10項を第11項に繰り下げました。
会員は、提携サービスなど提携会社であるサービス提供者の有する代金債権に対し、当社が代行して徴収することに同意します。 会員は、提携サービスなど提携会社であるサービス提供者の有する代金債権に対し、当社が代行して徴収することに同意します。
第28条(債権譲渡)   第28条(債権譲渡)  
第1項省略 → 第1項省略  
該当項目なし 第2項 KDDI請求を希望する場合には、KDDI株式会社に料金等の債権が譲渡することについてあらかじめ承諾していただくこと、および支払い方法についてはKDDIの基準にもとづいて支払うことについて2項に新規追加しました。
KDDI請求を希望する会員は、BIGLOBE「auひかり」対応コースに係わる料金その他の債権を当社がKDDIに譲渡することをあらかじめ承諾していただきます。その場合、当社およびKDDIは、この会員への個別の通知または譲渡承認の請求は行いません。また、KDDI請求の取扱においてKDDI請求が可能な料金は、KDDIがこれを定め、KDDIは、当社から譲り受けた債権をKDDIのFTTHサービスの料金とみなしKDDIの債権取扱基準と同様に扱います。
    <経過措置>
(既存契約者のKDDI請求に係わる取り扱い)
規約改定時(平成22年6月1日)において、BIGLOBE「auひかり」対応コースの提供を受けている会員は、所定の申込みがなされるまでは、KDDI請求の申込みがなされていないものとして取り扱う旨を経過措置として記載しました。
当社は、平成22年6月1日時点において、BIGLOBE「auひかり」対応コースの提供を現に受けている会員については、当社所定の方法によるお申し込みがなされるまでは、KDDI請求のお申し込みをされていないこととして取り扱います。

◆基本料金に関する説明の明記

改定前
(2010年1月1日施行)
→ 現行
(2010年6月1日施行)
備考
第24条(料金等)   第24条(料金等)  
第1項 → 第1項 料金等の区分として、サービスの利用頻度、利用量に応じて変動する従量料金と契約により一定の金額が請求される基本料金があることを1項に明記しました。
料金等の具体的な額は、サービスごとに提示または掲載される料金表に定めるとおりとします。 料金等は、有料サービスの利用頻度もしくは利用量に応じて金額が変動する従量料金および有料サービスの利用契約に基づき一定の金額が請求される基本料金およびその他の費用に区分されます。
該当項目なし → 第2項 現行第1項を第2項に繰り下げました。
料金等の具体的な額は、サービスごとに提示または掲載される料金表に定めるとおりとします。
第26条(料金等の支払方法) → 第26条(料金等の支払方法) 基本料金については、利用の有無に関係なく、契約したことにより料金表等に定める固定料金の支払いが必要となることを明記しました。
会員は、有料サービス(接続サービスを含みます。)を利用する場合には、個別のサービス契約に基づき、別途当社が定める料金等を、次の各号に定めるいずれかの支払方法を指定選択して支払います。なお、特定のサービスによっては、支払方法が限定される場合があります。また、当社が支払方法を指定した場合、または、支払方法の変更を要求した場合には、会員はこれに従わなければなりません。 会員は、有料サービス(接続サービスを含みます。)を契約した場合には、個別のサービス契約に基づき、別途当社が定める料金等を、次の各号に定めるいずれかの支払方法を指定選択して支払います。なお、基本料金については、有料サービスの利用の頻度もしくは利用の有無に関係なく、契約した有料サービスの料金表等に定める固定料金の支払いを要します。特定のサービスによっては、支払方法が限定される場合があります。また、当社が支払方法を指定した場合、または、支払方法の変更を要求した場合には、会員はこれに従わなければなりません。

◆会員契約に関する規定の見直し

改定前
(2010年1月1日施行)
→ 現行
(2010年6月1日施行)
備考
第6条(会員契約の成立) → 第6条(会員契約の成立)  
第1項(1)〜(5)号省略 第1項(1)〜(5)号省略  
(6)利用申込者が未成年者、成年被後見人、被保佐人および民法第17条第1項の審判を受けた被補助人のいずれかであり、申し込みの際に、法定代理人、後見人、被補助人または保佐人の同意等を得ていなかった場合 (6)利用申込者が未成年者、成年被後見人、被保佐人および民法第17条第1項の審判を受けた被補助人のいずれかであり、申し込みの際に、親権者、後見人または代理権付与の審判がなされた補助人もしくは保佐人その他の法定代理人の同意等を得ていなかった場合 未成年者等の制限行為能力者の行為について、法定代理人の同意をえることについて、親権者等の法定代理人の例示表記しました。
第1項(8)〜(9)号省略 第1項(8)〜(9)号省略  
第10条(当社による契約の解除) → 第10条(当社による契約の解除) 会員契約成立後においても、第6条各号に記載することが判明した場合においても、契約解除することができることを追記しました。
当社は、第14条の規定によりBIGLOBEサービスの利用停止を受けた会員等が当社から期間を定めた催告を受けたにもかかわらず、なおその事由が解消されない場合には、当社所定の方法により通知することにより、その会員契約を解除することができます。 当社は、第14条の規定によりBIGLOBEサービスの利用停止を受けた会員等が当社から期間を定めた催告を受けたにもかかわらず、なおその事由が解消されない場合または会員契約成立後に会員が第6条各号に該当することが判明した場合には、当社所定の方法により通知することにより、その会員契約を解除することができます。

◆会員等の禁止事項の規定の見直し

改定前
(2010年1月1日施行)
→ 現行
(2010年6月1日施行)
備考
第32条(会員の義務等)   第32条(会員の義務等)  
第1項(1)〜(6)号省略   第1項(1)〜(6)号省略  
(7)詐欺、規制薬物の濫用または売買、児童売買春、預貯金口座および携帯電話の違法な売買等の犯罪に結びつく、または結びつくおそれが強い行為 → (7)詐欺、児童売買春、預貯金口座および携帯電話の違法な売買等の犯罪に結びつく、または結びつくおそれが高い行為 表記の修正をしました。
第1項(8)〜(9)号省略   第1項(8)〜(9)号省略  
該当項目なし → (10)薬物犯罪、規制薬物等の濫用に結びつく、もしくは結びつくおそれが高い行為、または未承認医薬品等の広告を行う行為 薬物犯罪、規制薬物等の濫用、未承認医薬品等の広告を新たに禁止行為として、(10)号に追加しました。
(10)無限連鎖講を開設し、またはこれを勧誘する行為 → (11)無限連鎖講を開設し、またはこれを勧誘する行為 現行第1項(10)号を(11)号に繰り下げました。
(11)他の会員等、当社もしくは第三者に対し無断で広告、宣伝、勧誘等の電子メールを送信する行為、または他の会員等、当社もしくは第三者に社会通念上嫌悪感を抱かせるもしくはそのおそれがある電子メール(嫌がらせメール等)を送信する行為、一時に大量の電子メールを送信する等により他の会員等、当社もしくは第三者の電子メールの送受信に支障をきたす行為、または特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成14年法律第26号)に違反する行為(以下まとめて、迷惑メール等送信行為といいます。) → (12)他の会員等、当社もしくは第三者に対し無断で広告、宣伝、勧誘等の電子メールを送信する行為、または他の会員等、当社もしくは第三者に社会通念上嫌悪感を抱かせるもしくはそのおそれがある電子メール(嫌がらせメール等)を送信する行為、一時に大量の電子メールを送信する等により他の会員等、当社もしくは第三者の電子メールの送受信に支障をきたす行為、または特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成14年法律第26号)に違反する行為(以下まとめて、迷惑メール等送信行為といいます。) 現行第1項(11)号を(12)号に繰り下げました。
(12)わいせつ、児童ポルノもしくは児童虐待または若年者にとって不適当もしくは有害な内容の画像、映像、音声、文書または情報等を送信または表示する行為、またはこれらを収録した媒体を販売する行為またはその送信、表示、販売を想起させる広告を表示または送信する行為、またはインターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(平成15年法律第83号)に違反する行為 → (13)わいせつ、児童ポルノもしくは児童虐待または若年者にとって不適当もしくは有害な内容の画像、映像、音声、文書または情報等を送信または表示する行為、またはこれらを収録した媒体を販売する行為またはその送信、表示、販売を想起させる広告を表示または送信する行為、またはインターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(平成15年法律第83号)に違反する行為 現行第1項(12)号を(13)号に繰り下げました。
(13)会員等もしくは第三者の設備等またはBIGLOBEサービス用設備に過大な負荷を生じさせる行為その他その使用または運営に支障を与える行為、または与えるおそれのある行為 → (14)会員等もしくは第三者の設備等またはBIGLOBEサービス用設備に過大な負荷を生じさせる行為その他その使用または運営に支障を与える行為、または与えるおそれのある行為 現行第1項(13)号を(14)号に繰り下げました。
(14)選挙運動またはこれに類似する行為 → (15)選挙運動またはこれに類似する行為 現行第1項(14)号を(15)号に繰り下げました。
(15)人の尊厳を著しく損なう情報(歴史的、学術的価値を有するものを除きます。)、人の殺人現場の写真等残虐な情報、動物を虐待する画像等の情報、その他社会通念上嫌悪感を抱く情報、事実に反する情報または意味のない情報を不特定多数の者に宛て送信、掲載または書き込む行為 → (16)人の尊厳を著しく損なう情報(歴史的、学術的価値を有するものを除きます。)、人の殺人現場の写真等残虐な情報、動物を虐待する画像等の情報、その他社会通念上嫌悪感を抱く情報、事実に反する情報または意味のない情報を不特定多数の者に宛て送信、掲載または書き込む行為 現行第1項(15)号を(16)号に繰り下げました。
(16)人を自殺に誘引または勧誘する行為、または第三者に危害を及ぼすおそれのある自殺の手段等を紹介する行為 → (17)人を自殺に誘引または勧誘する行為、または第三者に危害を及ぼすおそれのある自殺の手段等を紹介する行為 現行第1項(16)号を(17)号に繰り下げました。
該当項目なし → (18)犯罪や違法行為に結びつく、または結びつくおそれが高い情報や、他者を不当に誹謗中傷・侮辱したり、プライバシーを侵害したりする情報を、不特定の者をして掲載させることを助長させる行為 犯罪や違法行為に結びつきやすい情報等を掲載させることを助長させる行為を禁止行為として(18)号に新規追加しました。
(17)その他法令に違反しまたは公序良俗に反する行為 → (19)その他法令に違反しまたは公序良俗に反する行為 現行第1項(17)号を(19)号に繰り下げました。
(18)その他BIGLOBEサービスの運営を妨げるような行為 → (20)その他BIGLOBEサービスの運営を妨げるような行為 現行第1項(18)号を(20)号に繰り下げました。
(19)その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様でリンクをはる行為 → (21)その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様でリンクをはる行為 現行第1項(19)号を(21)号に繰り下げました。
(20)その他前各号に該当するおそれのある行為またはこれに類する行為 → (22)その他前各号に該当するおそれのある行為またはこれに類する行為 現行第1項(20)号を(22)号に繰り下げました。
第2〜7項省略   第2〜7項省略  

◆個人情報に関する規定の見直し

改定前
(2010年1月1日施行)
→ 現行
(2010年6月1日施行)
備考
第35条(個人情報等の保護) → 第35条(個人情報等の保護)  
第1項省略 第1項省略  
第2項(1)〜(8)号省略 第2項(1)〜(8)号省略  
(9)会員等の個人情報の利用に関する会員等の同意を求めるための、電子メールの送信もしくは印刷物の送付等を行い、または電話をするため、氏名、BIGLOBE ID等、住所、電話番号、およびメールアドレス等を利用すること (9)会員等の個人情報の第三者からの開示の依頼もしくは要望があった場合またはサービス、商品、権利の電話による勧誘販売もしくは入会のための同意を求める場合等会員等の同意を求める必要が生じたときに、この会員等の事前の同意を得るため、電子メールの送信もしくは印刷物の送付等を行い、または電話をするため、氏名、BIGLOBE ID等、住所、電話番号、およびメールアドレス等を利用すること 会員の同意を得る必要が生じたときの具体例として、第三者から会員の個人情報の開示請求があった場合や、商品・サービス等の販売や入会の勧誘行為をしてよいかどうかの同意を求める場合を追加しました。
第2項(10)、(11)号省略   第2項(10)、(11)号省略  
第3〜8項省略 第3〜8項省略

◆その他

改定前
(2010年1月1日施行)
→ 現行
(2010年6月1日施行)
備考
第4条(通知および同意について) → 第4条(通知および同意について)  
第1〜4項省略 第1〜4項省略  
第5項 第5項 表記スタイルを統一しました。
当社が第2項、第3項または第4項で行う会員等に対する通知の内容は次のとおりです。会員等は、これらの通知が、一律に行われることに同意するものとします。 当社が第2項、第3項または第4項で行う会員等に対する通知の内容は次のとおりです。会員等は、これらの通知が、一律に行われることに同意します
第5項(1)〜(4)号省略 第5項(1)〜(4)号省略  
第11条(BIGLOBE ID等の管理および使用) → 第11条(BIGLOBE ID等の管理および使用)  
第1〜3項省略 第1〜3項省略  
第4項 第4項 表記スタイルを統一しました。(定義項目の表記について統一するため、「 」を省く。)
会員等は、当社所定の方法により、ICカード、非接触ICチップ搭載型携帯電話機その他の電子媒体のうち会員を特定できる媒体(以下、特定電子媒体といいます。)の指定を行い、かつ特定電子媒体に付帯する固有の識別情報、署名情報その他の情報のうち当社所定のもの(以下「特定電子媒体の固有情報」といいます。)とユーザ IDとの対応付けを行うことにより、特定電子媒体の固有情報に、ユーザ IDに相当する認証機能を付与することができます。この場合、会員等は、当社所定のサービスについて、特定電子媒体を会員等の端末にかざす方法その他の方法による特定電子媒体の固有情報の送信または提示により、そのサービスを利用することができます。 会員等は、当社所定の方法により、ICカード、非接触ICチップ搭載型携帯電話機その他の電子媒体のうち会員を特定できる媒体(以下、特定電子媒体といいます。)の指定を行い、かつ特定電子媒体に付帯する固有の識別情報、署名情報その他の情報のうち当社所定のもの(以下、特定電子媒体の固有情報といいます。)とユーザ IDとの対応付けを行うことにより、特定電子媒体の固有情報に、ユーザ IDに相当する認証機能を付与することができます。この場合、会員等は、当社所定のサービスについて、特定電子媒体を会員等の端末にかざす方法その他の方法による特定電子媒体の固有情報の送信または提示により、そのサービスを利用することができます。
第5〜6項省略 第5〜6項省略  
第19条(サービスの利用) → 第19条(サービスの利用)  
第1〜2項省略 第1〜2項省略  
第3項 第3項 表記スタイルを統一しました。
会員は、自己の有する資格に基づいてBIGLOBEサービスを利用する会員の関係者に対し、本規約において自己に課されている義務と同等の義務を課し、これを遵守させ、かつ、当社に対して、その会員の関係者による義務違反に関し、その会員の関係者に代わり責任を負うものとします。万一、その会員の関係者が義務違反した場合、会員は、自己の費用と責任において、当社の指示に従い、その会員の関係者によるBIGLOBEサービスの利用を中止させ、かつ、再発防止に必要な措置をとらなければなりません。 会員は、自己の有する資格に基づいてBIGLOBEサービスを利用する会員の関係者に対し、本規約において自己に課されている義務と同等の義務を課し、これを遵守させ、かつ、当社に対して、その会員の関係者による義務違反に関し、その会員の関係者に代わり責任を負います。万一、その会員の関係者が義務違反した場合、会員は、自己の費用と責任において、当社の指示に従い、その会員の関係者によるBIGLOBEサービスの利用を中止させ、かつ、再発防止に必要な措置をとらなければなりません。
第4〜5項省略 第4〜5項省略  
第26条(料金等の支払方法)   第26条(料金等の支払方法)  
第1〜2項省略 → 第1〜2項省略  
第3項 第3項 表記スタイルを統一しました。(定義項目の表記について統一するため、「 」を省く。)
料金等の支払いが本条第1項第2号に定める預金口座振替またはゆうちょ銀行自動払込による場合、料金等はサービスを利用した月の翌月26日(当日が金融機関の休業日のときは翌営業日)に会員指定の口座から引き落としされます。ただし、利用した月(サービスの提供を開始した日が属する月を除きます。以下、「利用月」といいます。)の料金等が1,000円未満のときは、前回の料金等を支払った利用月(以下、「前回の支払対象月」といいます。)の後の利用月の料金等の累積金額が1,000円以上に達した利用月の翌月にその累積の料金等を一括で支払わなければなりません。また、前回の支払対象月の後6カ月を経過しても、料金等の累積金額が1,000円に満たないときは、6カ月の期間満了月の翌月にその6カ月間の料金等を一括して支払わなければなりません。なお、第9条により会員契約が解約された場合には、前回の支払対象月の後解約がなされた月(以下、「解約月」といいます。)までの料金等を解約月の翌月に一括して支払わなければなりません。 料金等の支払いが本条第1項第2号に定める預金口座振替またはゆうちょ銀行自動払込による場合、料金等はサービスを利用した月の翌月26日(当日が金融機関の休業日のときは翌営業日)に会員指定の口座から引き落としされます。ただし、利用した月(サービスの提供を開始した日が属する月を除きます。以下、利用月といいます。)の料金等が1,000円未満のときは、前回の料金等を支払った利用月(以下、前回の支払対象月といいます。)の後の利用月の料金等の累積金額が1,000円以上に達した利用月の翌月にその累積の料金等を一括で支払わなければなりません。また、前回の支払対象月の後6カ月を経過しても、料金等の累積金額が1,000円に満たないときは、6カ月の期間満了月の翌月にその6カ月間の料金等を一括して支払わなければなりません。なお、第9条により会員契約が解約された場合には、前回の支払対象月の後解約がなされた月(以下、解約月といいます。)までの料金等を解約月の翌月に一括して支払わなければなりません。
第4項 → 第4項 表記スタイルを統一しました。(定義項目の表記について統一するため、「 」を省く。)
料金等の支払いが本条第1項第3号に定めるNTT回収代行による場合、料金等はサービスを利用した月の後の東日本電信電話株式会社または西日本電信電話株式会社所定の月(以下、「NTT回収月」といいます。)における同社所定の期日に、同社を通じて料金等をお支払いいただきます。 料金等の支払いが本条第1項第3号に定めるNTT回収代行による場合、料金等はサービスを利用した月の後の東日本電信電話株式会社または西日本電信電話株式会社所定の月(以下、NTT回収月といいます。)における同社所定の期日に、同社を通じて料金等をお支払いいただきます。
第5〜10項省略 第5〜10項省略  
第31条(請求書および利用明細書の不発行について) → 第31条(請求書および利用明細書の不発行について) 「原則として」の表記を削除しました。
当社は、原則として、請求書および利用明細書の会員への発行はしません。会員が、会員等が利用したサービスの利用明細について確認する場合には、当社が別途指定する所定の利用明細確認ページに掲載される利用明細にて確認してください。なお、会員が利用明細書の発行を毎月継続して希望される場合に限り、当社は、有償にて利用明細書の発行を行います。 当社は、請求書および利用明細書の会員への発行はしません。会員が、会員等が利用したサービスの利用明細について確認する場合には、当社が別途指定する所定の利用明細確認ページに掲載される利用明細にて確認してください。なお、会員が利用明細書の発行を毎月継続して希望される場合に限り、当社は、有償にて利用明細書の発行を行います。