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改定前と現行の比較表(2012年7月23日施行)

2012年7月23日更新
2012年7月2日掲載


◆支払方法の追加等に伴う改定

改定前
(2011年4月21日施行)
→ 現行
(2012年7月23日施行)
備考
第14条(利用停止)   第14条(利用停止)  
1項(1)〜(5)号省略   1項(1)〜(5)号省略  
(6) 会員が第26条第1項第3号に定めるNTT回収代行による料金等の支払方法を選択した場合において、会員の指定した東日本電信電話株式会社または西日本電信電話株式会社から電話サービス等に係わる契約の解除その他の理由により電話サービス等の利用またはNTT回収代行の利用を認められなくなったとき → (6) 会員が第26条第1項第3号または4号に定める方法による料金等の支払方法を選択した場合において、東日本電信電話株式会社、西日本電信電話株式会社、株式会社エヌ・ ティ・ ティ・ドコモから電話サービス等に係わる契約の解除その他の理由により電話サービス等の利用または請求回収代行サービスの利用を認められなくなったとき 第26条第1項3号に定める支払い方法の請求回収代行先がNTTファイナンス株式会社(以下、NTTファイナンスといいます。)に変更となったこと、および新たに第26条1項4号としてtabal まるごと決済による支払い方法が追加になったことに伴う修正をしました。
1項(7)〜(11)号省略   1項(7)〜(11)号省略  
2項〜4項省略   2項〜4項省略  
第26条(料金等の支払方法)   第26条(料金等の支払方法)  
1項(1)〜(2)号省略   1項(1)〜(2)号省略  
(3) NTT回収代行
東日本電信電話株式会社または西日本電信電話株式会社が、電話サービス等に係わる契約に基づき同社の電話等料金の回収のための請求を会員に行うのと同時に当社の料金等の代行回収のための請求も会員に行うことにより、会員が、同社を通じて当社の料金等を支払う方法
→ (3) NTT回収代行
NTTファイナンス株式会社(以下、NTTファイナンスといいます。)が、東日本電信電話株式会社または西日本電信電話株式会社に代行して同社の電話サービス等に係わる利用料金等の請求、回収業務を行うのと同時に当社の料金等についても請求回収代行を行うサービスを利用することにより、会員が、NTTファイナンスを通じて当社の料金等を支払う方法
NTT東西の電話料金等の支払いと併せて、当社のサービス利用料金等の支払いに関する請求回収代行を行なう主体が、NTT東西から、NTTファイナンスに変更になることに伴う修正をしました。
該当項目なし → (4) tabal まるごと決済
NTTファイナンスと会員契約を締結し、NTTファイナンスの会員IDを取得している会員が選択できる支払い方法であり、NTTファイナンスが東日本電信電話株式会社、西日本電信電話株式会社または株式会社エヌ・ ティ・ ティ・ドコモが提供するサービス等の利用料金または商品等の購入代金の請求、回収業務を行うのと同時に当社の料金等についても請求回収代行を行うサービスを利用することにより、会員が、NTTファイナンスを通じて当社の料金等を支払う方法
NTTファイナンスと契約をされた会員に対して、NTTファイナンスが、NTT東西、またはNTTドコモが提供するサービスの料金等の請求、回収と同時に、当社の料金等の請求回収代行を行なう支払い方法(tabal まるごと決済)を(4)号として、新規追加を行ないました。
(4) KDDI請求
KDDIが提供する「auひかり」サービスに対応している当社所定のコース(以下、BIGLOBE「auひかり」対応コースといいます。)の契約を締結した会員が選択できる支払い方式であり、当社がKDDIに債権譲渡した料金をKDDIのFTTHサービスの料金とみなし、KDDIの取り扱い基準に基づき、同社に対して支払う方法
→ (5) KDDI請求
KDDIが提供する「auひかり」サービスに対応している当社所定のコース(以下、BIGLOBE「auひかり」対応コースといいます。)の契約を締結した会員が選択できる支払い方式であり、当社がKDDIに債権譲渡した料金をKDDIのFTTHサービスの料金とみなし、KDDIの取り扱い基準に基づき、同社に対して支払う方法
tabal まるごと決済の支払い方法を新たに(4)号として追加したことに伴い、号番号の繰り下げを行ないました。
(5) 立替払い
当社が指定する立替代行業者との立替払い契約に基づき支払う方法
→ (6) 立替払い
当社が指定する立替代行業者との立替払い契約に基づき支払う方法
同上
(6) 代金引換
当社が指定する配送業者が商品の配送時に、商品と引き換えに配送業者に代金を支払う方法
→ (7) 代金引換
当社が指定する配送業者が商品の配送時に、商品と引き換えに配送業者に代金を支払う方法
同上
(7) 前払い
当社が指定する前払式証票(プリペイドカード)の購入等を行うことにより支払う方法
→ (8) 前払い
当社が指定する前払式証票(プリペイドカード)の購入等を行うことにより支払う方法
同上
(8)電子マネー
当社が指定する電子マネーを利用することにより支払う方法
→ (9)電子マネー
当社が指定する電子マネーを利用することにより支払う方法
同上
(9) その他 取引の内容に応じて当社が定める方法 → (10) その他 取引の内容に応じて当社が定める方法  
2項〜3項省略   2項〜3項省略  
4 料金等の支払いが本条第1項第3号に定めるNTT回収代行による場合、料金等はサービスを利用した月の後の東日本電信電話株式会社または西日本電信電話株式会社所定の月(以下、NTT回収月といいます。)における同社所定の期日に、同社を通じて料金等をお支払いいただきます。 → 4 料金等の支払いが本条第1項第3号または4号に定める支払い方法による場合、料金等はサービスを利用した月の後の東日本電信電話株式会社、西日本電信電話株式会社または株式会社エヌ・ ティ・ ティ・ドコモが定める月(以下、NTT回収月といいます。)における同社所定の期日に、NTTファイナンスを通じて料金等をお支払いいただきます。 tabal まるごと決済の支払い方法が(4)号に追加されたことに伴う修正をしました。
5 料金等の支払いが本条第1項第4号に定めるKDDI請求による場合、BIGLOBE「auひかり」対応コースの契約者に限り、KDDI請求のお申し込みができます。また、KDDI請求のお申し込みをされた場合、BIGLOBE「auひかり」対応コース契約中は、当社の他の決済方法に変更はできません。なお、会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、当社は、この会員によるKDDI請求の取り扱いの申し込みを承諾しないことがあります。 → 5 料金等の支払いが本条第1項第5号に定めるKDDI請求による場合、BIGLOBE「auひかり」対応コースの契約者に限り、KDDI請求のお申し込みができます。また、KDDI請求のお申し込みをされた場合、BIGLOBE「auひかり」対応コース契約中は、当社の他の決済方法に変更はできません。なお、会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、当社は、この会員によるKDDI請求の取り扱いの申し込みを承諾しないことがあります。 26条1項(4)号の号番号繰り下げに伴う修正をしました。
5項(1)号、(2)号省略   5項(1)号、(2)号省略  
6項〜9項省略   6項〜9項省略  
10 料金等の支払いが本条第1項第3号に定めるNTT回収代行による場合、会員は、以下の事項に留意して、東日本電信電話株式会社または西日本電信電話株式会社の関連規定、所定の手続きに従わなければなりません。 → 10 料金等の支払いが本条第1項第3号または4号に定める支払い方法による場合、会員は、以下の事項に留意して、東日本電信電話株式会社、西日本電信電話株式会社または株式会社エヌ・ ティ・ ティ・ドコモが定める関連規定ならびにNTTファイナンス所定の手続きに従わなければなりません。 tabal まるごと決済の支払い方法が追加されたことに伴う修正をしました。
(1) NTT回収代行については、当社指定の方法により手続きする場合に限り、支払方法として指定できます。 → (1) NTT回収代行およびtabal まるごと決済については、当社指定の方法により手続きする場合に限り、支払方法として指定できます。 同上
(2) 東日本電信電話株式会社または西日本電信電話株式会社が定める申込期限内に有効な申し込み手続きが完了されない場合、当社は、BIGLOBEサービスの提供を中止し、退会処理をすることがあります。 → (2) 東日本電信電話株式会社、西日本電信電話株式会社または株式会社エヌ・ ティ・ ティ・ドコモが定める申込期限内に有効な申し込み手続きが完了されない場合、当社は、BIGLOBEサービスの提供を中止し、退会処理をすることがあります。 同上
11項省略   11項省略  

◆青少年にとって有害な情報の取り扱いに関する規定の追加

現行
(2011年4月21日施行)
→ 新会員規約
(2012年7月23日より施行)
備考
第3条(用語の定義)   第3条(用語の定義)  
1項(1)〜(12)号省略   1項(1)〜(12)号省略  
該当項目なし → (13)「特定サーバー管理者」とは、インターネットを利用した公衆による情報の閲覧(情報の内容、態様により視聴を含みます。以下同じ。)の用に供されるサーバーを用いて、他人の求めに応じ、情報をインターネットを利用して公衆による閲覧ができる状態に置き、これに閲覧をさせる役務を提供する者をいいます。 青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律(平成20年法律第79号、以下、「青少年インターネット環境整備法」といいます。)の定義に従い、「特定サーバー管理者」の定義を新たに追加しました。
(14)「青少年有害情報」とは、インターネットを利用して公衆の閲覧に供されている情報であって、青少年の健全な成長を著しく阻害するものをいいます。 インターネット上で閲覧できる情報のうち、青少年の健全な発達を著しく阻害する情報を青少年有害情報として新たに定義しました。
該当項目なし → 第32条の2(青少年にとって有害な情報の取り扱いについて) 新規追加
会員はBIGLOBEサービスを利用することにより、特定サーバー管理者となる場合、青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律(平成20年法律第79号、以下、「青少年インターネット環境整備法」といいます。)第21条の規定に従い、その管理する特定サーバーを利用して第三者により、青少年有害情報の発信が行われたことを知ったとき、または自ら青少年有害情報の発信を行おうとするときは、この青少年有害情報について、インターネットを利用して青少年による閲覧ができないようにするための措置(以下「青少年閲覧防止措置」といいます。)を講じるよう努めなければなりません。 サイト管理者等の特定サーバ管理者が、青少年有害情報の発信を知ったとき、または自ら行なおうとするときには、青少年インターネット環境整備法の規定にのっとり、青少年有害情報が閲覧できないようにする努力義務を新たに規定しました。
2 会員は、BIGLOBEサービスを利用することにより、特定サーバー管理者となる場合、自らの管理するサーバーを利用して第三者により青少年有害情報の発信が行われたことを知ったとき、または自らこの青少年有害情報を発信する場合、以下に例示する方法等により青少年閲覧防止措置を講じ、青少年によるこれらの情報の閲覧の機会を減少させるよう努力しなければなりません。 会員が、特定サーバ管理者となる場合、自ら管理するサーバーを利用して、青少年にとって有害な情報の発信がおこなわれたことを知ったとき、または自らこれらの情報を発信するようなときには、閲覧防止措置の例示として、(1)〜(4)号の方法にあげたような方法をとることで、青少年による閲覧の機会を減じる努力義務を新たに規定しました。
(1)18歳以上を対象とした情報を発信していることを分かり易く周知する。  
(2)閲覧者に年齢を入力させる等の方法により、18歳以上の者のみが、これらの情報 を閲覧できるシステムを整備する。  
(3)青少年有害情報を削除する。  
(4)青少年有害情報が掲載されるURLをフィルタリング提供事業者に対して通知する。  
3 当社は、BIGLOBEサービスを利用することにより、青少年有害情報が発信された場合、青少年インターネット環境整備法第21条の趣旨に則り、当社の判断において、会員に対して、これら青少年有害情報の発信を通知するとともに、前項に例示する方法等により青少年によるこれらの情報の閲覧の機会を減少させる措置を講じることを要求することがあります。 当社サービスの利用により、青少年有害情報が発信された場合に、当社の判断により、青少年有害情報が発信されたことの通知とともに、青少年有害情報の閲覧機会を減少させるように要求することがあることを規定しました。
4 前項に基づく当社の通知に対し、会員が、通知された情報が青少年にとって有害な情報に該当しない旨を当社に回答した場合には、当社はこの会員の判断を尊重します。 当社判断により通知した情報が、通知した会員から青少年有害情報に該当しない旨の回答がなされた場合には、原則として、当社はその会員の判断を尊重する旨を規定しました。
5 前項の場合であっても、当社は第2項(4)号に定める方法により、フィルタリングによって青少年閲覧防止措置をすることがあります。 当社が通知した会員から、青少年有害情報に該当しない旨の回答をもらった場合でも、その内容や態様によっては、フィルタリングにより、青少年閲覧防止措置を講じることがあることを規定しました。

◆連絡受け付け体制の整備規定の追加

現行
(2011年4月21日施行)
→ 新会員規約
(2012年7月23日より施行)
備考
該当項目なし → 第32条の3(連絡受け付け体制の整備) 新規追加
会員は、BIGLOBEサービスを利用することにより、特定サーバー管理者となる場合、情報発信に関するトラブルを防止することを目的として、以下に例示する方法等により、第三者からの連絡を受け付ける体制を整備しなければなりません。 会員が特定サーバー管理者となる場合に、その管理する特定サーバーを利用して発信される情報について、情報発信に関するトラブルを防止する目的で、(1)号(2)号で例示するような方法で連絡体制を整備してもらうための規定を規定を新たに追加しました。
(1) BIGLOBEサービスを利用した情報発信に関する第三者向けの問い合わせフォームを整備すること。  
(2) BIGLOBEサービスを利用した情報発信に関する問い合わせ先その他の連絡先を公開すること。なお、この方法の場合には、連絡先が他の目的で悪用されるおそれがあることを、会員は十分留意しなければなりません。  
2 会員は、BIGLOBEサービスを利用するにあたり、情報発信に関するトラブルが生じた場合に備えて、当社が連絡を取りうる連絡先を当社に対して通知しなければなりません。 トラブルが発生した場合に備えて、連絡先を当社に通知する義務を明記しました。