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改定前と現行の比較表(2014年4月1日施行)

2014年4月1日更新
2014年3月17日掲載


改定前
(2013年11月1日施行)
→ 現行
(2014年4月1日施行)
備考
第1条(規約の適用範囲)   第1条(規約の適用範囲)  
NECビッグローブ株式会社(以下、当社といいます。)は、このBIGLOBE会員規約(以下、本規約といいます。)に基づき、BIGLOBEサービスを提供します。   ビッグローブ株式会社(以下、当社といいます。)は、このBIGLOBE会員規約(以下、本規約といいます。)に基づき、BIGLOBEサービスを提供します。 社名変更に伴う修正
第11条(BIGLOBE ID等の管理および使用)   第11条(BIGLOBE ID等の管理および使用)  
4 会員等は、当社所定の方法により、ICカード、非接触ICチップ搭載型携帯電話機その他の電子媒体のうち会員を特定できる媒体(以下、特定電子媒体といいます。)の指定を行い、かつ特定電子媒体に付帯する固有の識別情報、署名情報その他の情報のうち当社所定のもの(以下、特定電子媒体の固有情報といいます。)とBIGLOBE IDとの対応付けを行うことにより、特定電子媒体の固有情報に、BIGLOBE IDに相当する認証機能を付与することができます。この場合、会員等は、当社所定のサービスについて、特定電子媒体を会員等の端末にかざす方法その他の方法による特定電子媒体の固有情報の送信または提示により、そのサービスを利用することができます。 → 削除 置くだけ認証終了に伴う修正
5 前項に定める認証機能が付与された会員等に係わる特定電子媒体の固有情報およびこれが付帯する特定電子媒体については、本条第1項から第3項の規定を準用します。 → 削除 同上
第26条(料金等の支払方法)   第26条(料金等の支払方法)  
該当項目なし → 12 当社は、会員に料金等の不払い等の事情がある場合、当社が会員に対して有する利用料金その他の債権の弁済請求および弁済の受領に関する業務を、第三者(弁護士その他当該業務の実施を法令によって認められている者に限ります。)に委託することがあります。 会員料金不払いに関して、第三者による請求業務開始に伴う修正
第32条(会員の義務等)   第32条(会員の義務等)  
(3) 他の会員等のBIGLOBE ID等(第11条第4項に定める認証機能が付与された特定電子媒体の固有情報およびこれが付帯する会員等に係わる特定電子媒体を含みます。本号において、以下同じ。)を不正に取得もしくは使用し、または他の会員等もしくは自己のBIGLOBE ID等を不正に他の会員等もしくは第三者に使用させる行為 → (3) 他の会員等のBIGLOBE ID等を不正に取得もしくは使用し、または他の会員等もしくは自己のBIGLOBE ID等を不正に他の会員等もしくは第三者に使用させる行為 置くだけ認証終了に伴う修正
附 則   附 則  
本規約は、平成25年11月1日から実施します。 → 本規約は、平成26年4月1日から実施します。 日付修正