2010.01.04更新
2009.12.18掲載
改定前 (2009年10月1日施行) |
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現行 (2010年1月1日施行) |
備考 |
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第14条(利用停止) | ![]() |
第14条(利用停止) | |
第1項第6号 | 第1項第6号 | ||
会員が第26条第1項第3号に定めるNTT決済による料金等の支払方法を選択した場合において、会員の指定した東日本電信電話株式会社または西日本電信電話株式会社から電話サービス等に係わる契約の解除その他の理由により電話サービス等の利用またはNTT決済の利用を認められなくなったとき | 会員が第26条第1項第3号に定めるNTT回収代行による料金等の支払方法を選択した場合において、会員の指定した東日本電信電話株式会社または西日本電信電話株式会社から電話サービス等に係わる契約の解除その他の理由により電話サービス等の利用またはNTT回収代行の利用を認められなくなったとき | ||
第26条(料金等の支払方法) | ![]() |
第26条(料金等の支払方法) | |
第1項第3号 | 第1項第3号 | ||
(3)NTT決済 東日本電信電話株式会社または西日本電信電話株式会社が、電話サービス等に係わる契約に基づき同社の電話等料金の回収のための請求を会員に行うのと同時に当社の料金等の代行回収のための請求も会員に行うことにより、会員が、同社を通じて当社の料金等を支払う方法 |
(3)NTT回収代行 東日本電信電話株式会社または西日本電信電話株式会社が、電話サービス等に係わる契約に基づき同社の電話等料金の回収のための請求を会員に行うのと同時に当社の料金等の代行回収のための請求も会員に行うことにより、会員が、同社を通じて当社の料金等を支払う方法 |
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第26条(料金等の支払方法) | ![]() |
第26条(料金等の支払方法) | 現状、NTT回収代行において、利用した月の料金等が1,000円未満のときは、その累積金額が1,000円を超過した際に一括でお支払いいただいておりましたが、今回の規約改定以後、利用した月の料金等が1,000円未満のときでもお支払いいただくよう、変更いたします。支払い方法が預金口座振替またはゆうちょ銀行自動払い込みによる場合は変更ありません。 |
第3項 | 第3項 | ||
料金等の支払いが本条第1項第2号に定める預金口座振替またはゆうちょ銀行自動払込による場合、料金等はサービスを利用した月の翌月26日(当日が金融機関の休業日のときは翌営業日)に会員指定の口座から引き落としされます。また、料金等の支払いが本条第1項第3号に定めるNTT決済による場合、料金等はサービスを利用した月の後の東日本電信電話株式会社または西日本電信電話株式会社所定の月(以下、「NTT決済月」といいます。)における同社所定の期日に会員指定の口座から引き落としされます。ただし、本項のいずれの場合においてもそれぞれ、利用した月(サービスの提供を開始した日が属する月を除きます。以下、「利用月」といいます。)の料金等が1,000円未満のときは、前回の料金等を支払った利用月(以下、「前回の支払対象月」といいます。)の後の利用月の料金等の累積金額が1,000円以上に達した利用月の翌月またはその利用月の後のNTT決済月にその累積の料金等を一括で支払わなければなりません。また、前回の支払対象月の後6カ月を経過しても、料金等の累積金額が1,000円に満たないときは、6カ月の期間満了月の翌月または期間満了月の後のNTT決済月にその6カ月間の料金等を一括して支払わなければなりません。なお、第9条により会員契約が解約された場合には、前回の支払対象月の後解約がなされた月(以下、「解約月」といいます。)までの料金等を解約月の翌月または解約月の後のNTT決済月に一括して支払わなければなりません。 | 料金等の支払いが本条第1項第2号に定める預金口座振替またはゆうちょ銀行自動払込による場合、料金等はサービスを利用した月の翌月26日(当日が金融機関の休業日のときは翌営業日)に会員指定の口座から引き落としされます。ただし、利用した月(サービスの提供を開始した日が属する月を除きます。以下、「利用月」といいます。)の料金等が1,000円未満のときは、前回の料金等を支払った利用月(以下、「前回の支払対象月」といいます。)の後の利用月の料金等の累積金額が1,000円以上に達した利用月の翌月にその累積の料金等を一括で支払わなければなりません。また、前回の支払対象月の後6カ月を経過しても、料金等の累積金額が1,000円に満たないときは、6カ月の期間満了月の翌月にその6カ月間の料金等を一括して支払わなければなりません。なお、第9条により会員契約が解約された場合には、前回の支払対象月の後解約がなされた月(以下、「解約月」といいます。)までの料金等を解約月の翌月に一括して支払わなければなりません。 | ||
第26条(料金等の支払方法) | ![]() |
第26条(料金等の支払方法) | 項番変更のみ |
第4項 | 第5項 | ||
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第26条(料金等の支払方法) | NTT回収代行の支払期日および支払方法について、東日本電信電話株式会社または西日本電信電話株式会社所定の期日に、同社を通じて料金等をお支払いいただくことを明記しました。 | |
第4項 | |||
料金等の支払いが本条第1項第3号に定めるNTT回収代行による場合、料金等はサービスを利用した月の後の東日本電信電話株式会社または西日本電信電話株式会社所定の月(以下、「NTT回収月」といいます。)における同社所定の期日に、同社を通じて料金等をお支払いいただきます。 | |||
第26条(料金等の支払方法) | ![]() |
第26条(料金等の支払方法) | 項番変更 |
第5項 | 第6項 | ||
前三項の規定にかかわらず、会員による支払方法が確定しない場合において、利用した料金等の支払いがなされないときは、未払いの料金等の支払いについては、支払い方法が確定された時に全額一括して支払わなければなりません。 | 前四項の規定にかかわらず、会員による支払方法が確定しない場合において、利用した料金等の支払いがなされないときは、未払いの料金等の支払いについては、支払い方法が確定された時に全額一括して支払わなければなりません。 | ||
第26条(料金等の支払方法) | ![]() |
第26条(料金等の支払方法) | 項番変更 |
第6項 | 第7項 | ||
前四項の規定にかかわらず、サービスの料金について、その全部または一部の支払時期を変更させていただくことがあります。 | 前五項の規定にかかわらず、サービスの料金について、その全部または一部の支払時期を変更させていただくことがあります。 | ||
第26条(料金等の支払方法) | ![]() |
第26条(料金等の支払方法) | 項番変更のみ |
第7項 | 第8項 | ||
第26条(料金等の支払方法) | ![]() |
第26条(料金等の支払方法) | 項番変更 |
第8項 | 第9項 | ||
料金等の支払いが本条第1項第3号に定めるNTT決済による場合、会員は、以下の事項に留意して、東日本電信電話株式会社または西日本電信電話株式会社の関連規定、所定の手続きに従わなければなりません。 (1) NTT決済については、当社指定の方法により手続きする場合に限り、支払方法として指定できます。 (2) 東日本電信電話株式会社または西日本電信電話株式会社が定める申込期限内に有効な申し込み手続きが完了されない場合、当社は、BIGLOBEサービスの提供を中止し、退会処理をすることがあります。 |
料金等の支払いが本条第1項第3号に定めるNTT回収代行による場合、会員は、以下の事項に留意して、東日本電信電話株式会社または西日本電信電話株式会社の関連規定、所定の手続きに従わなければなりません。 (1) NTT回収代行については、当社指定の方法により手続きする場合に限り、支払方法として指定できます。 (2) 東日本電信電話株式会社または西日本電信電話株式会社が定める申込期限内に有効な申し込み手続きが完了されない場合、当社は、BIGLOBEサービスの提供を中止し、退会処理をすることがあります。 |
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第26条(料金等の支払方法) | ![]() |
第26条(料金等の支払方法) | 項番変更のみ |
第9項 | 第10項 | ||
改定前 (2009年10月1日施行) |
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現行 (2010年1月1日施行) |
備考 |
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第2条(規約の変更) | ![]() |
第2条(規約の変更) | |
第2項 | 第2項 | ||
当社は、前項の変更を行う場合には、一定の予告期間をおいて、当社のホームページでの掲載またはその他の当社が適切と判断する方法にて変更後の本規約の内容を会員に通知します。 | 当社は、前項の変更を行う場合には、一定の予告期間をおいて、当社のWebサイト上での掲載またはその他の当社が適切と判断する方法にて変更後の本規約の内容を会員に通知します。 | ||
第32条(会員の義務等) | ![]() |
第32条(会員の義務等) | |
第3項 | 第3項 | ||
BIGLOBEサービスの各ホームページ等(提携サービスによるものを含みます。本条において、以下同じ。)には、本規約に定めるほか参加規則を設ける場合があります。会員等が、これらのホームページ等に参加する際にはこの参加規則に従わなければなりません。 | BIGLOBEサービスの各Webサイト等(提携サービスによるものを含みます。本条において、以下同じ。)には、本規約に定めるほか参加規則を設ける場合があります。会員等が、これらのWebサイト等に参加する際にはこの参加規則に従わなければなりません。 | ||
第32条(会員の義務等) | ![]() |
第32条(会員の義務等) | |
第4項 | 第4項 | ||
BIGLOBEサービスの各ホームページ等の主宰者は、自己の運営するホームページ等においてそのテーマに則さない内容のファイルその他運営上不適当と判断したファイル等を掲載停止または削除することがあります。また、BIGLOBEサービスの各ホームページ等の主宰者は、前項の参加規則に従わない会員等の参加を制限することがあります。ただし、主宰者は、これらのファイル等を掲載停止もしくは削除し、または会員等の参加を制限する義務を負うものではありません。 | BIGLOBEサービスの各Webサイト等の主宰者は、自己の運営するWebサイト等においてそのテーマに則さない内容のファイルその他運営上不適当と判断したファイル等を掲載停止または削除することがあります。また、BIGLOBEサービスの各Webサイト等の主宰者は、前項の参加規則に従わない会員等の参加を制限することがあります。ただし、主宰者は、これらのファイル等を掲載停止もしくは削除し、または会員等の参加を制限する義務を負うものではありません。 | ||
第40条(著作権等) | ![]() |
第40条(著作権等) | |
第1項 | 第1項 | ||
別段の定めのない限り、BIGLOBEサービスを通じて当社または各ホームページ等の主宰者が提供する情報(提携サービスによるものを含みます。)に関する著作権その他の知的財産権は、当社または各ホームページ等の主宰者に帰属し、また、各情報の集合体としての本サービスの著作権その他の知的財産権は、当社に帰属します。 | 別段の定めのない限り、BIGLOBEサービスを通じて当社または各Webサイト等の主宰者が提供する情報(提携サービスによるものを含みます。)に関する著作権その他の知的財産権は、当社または各Webサイト等の主宰者に帰属し、また、各情報の集合体としての本サービスの著作権その他の知的財産権は、当社に帰属します。 |