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改定前と現行の比較表(2010年9月1日施行)

2010.9.1更新
2010.8.25掲載


◆会員等の禁止事項の規定の見直し

改定前
(2010年6月1日施行)
→ 現行
(2010年9月1日施行)
備考
第32条(会員の義務等)   第32条(会員の義務等)  
第1項(1)〜(3)号省略   第1項(1)〜(3)号省略  
該当項目なし → (4)事前の当社の承諾なく、接続サービスを不特定の第三者に利用させる行為 品質問題等を確保するため、当社があらかじめ承諾した技術、機器またはサービス等を使用する場合を除き、接続サービスを不特定の第三者に利用させることを禁止することとしました。
第1項(4)〜(10)号省略 → 第1項(5)〜(11)号省略 現行第1項(4)号から(10)号を(5)号から(11)号に番号を繰り下げました。
該当項目なし → (12) 貸し金業法第3条第1項に規定する貸し金業者の登録をうけていない者による、貸し金業を営む旨の表示もしくは広告、または貸し付け契約の締結についての勧誘をする行為 貸し金業者の登録を受けていない者(所謂ヤミ金融業者等)による違法広告、勧誘行為を禁止行為として新たに(12)号として追加しました。
第1項(11)〜(22)号省略 → 第1項(13)〜(24)号省略 現行第1項(11)号を(13)号から(24)号に番号を繰り下げました。
第2項〜第7項省略   第2項〜第7項省略  

◆個人情報に関する規定の見直し

改定前
(2010年6月1日施行)
→ 現行
(2010年9月1日施行)
備考
第35条(個人情報等の保護)   第35条(個人情報等の保護)  
第1項〜第6項省略   第1項〜第6項省略  
第7項 → 第7項  
当社は、警察官、検察官、検察事務官、国税職員、麻薬取締官、弁護士会、裁判所等の法律上照会権限を有する者から照会を受けた場合、緊急避難、正当業務行為に該当すると当社が判断するときは、前二項にかかわらず、法令に基づき必要と認められる範囲内で個人情報等の照会に応じることがあります。 当社は、警察官、検察官、検察事務官、国税職員、麻薬取締官、弁護士会、裁判所等の法律上照会権限を有する者から照会を受けた場合、前二項にかかわらず、法令に基づき必要と認められる範囲内で個人情報等の照会に応じることがあります。ただし、照会の内容が通信の秘密に及ぶ場合には、通信の秘密に関しては第36条の規定に従います。 通信の秘密に該当しない会員の個人情報や秘密情報については、法律上照会権限を有する者からの照会を受けた場合には、緊急避難や正当業務行為に該当するかという当社の判断を交えず、法令に基づき必要範囲で照会に応じることができることとしました。ただし、照会の内容に通信の秘密が含まれる場合には、通信の秘密に関する部分については、第36条(通信の秘密の保護)の規定に従って対応をいたします。
第8項省略   第8項省略