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BIGLOBE会員規約改定の要点(2011年4月21日施行)

2011.4.21掲載


当社は、児童ポルノのインターネット上の流通により、被害児童の権利侵害が拡大することを防止するために、児童ポルノが掲載されるアドレスリストの作成団体である一般社団法人インターネットコンテンツセイフテイ協会から児童ポルノが掲載されるアドレスリストの提供を受け、児童ポルノ画像等が掲載されるサイトへの閲覧を遮断するという業界対応措置を講じることにいたしました。
これに伴い、平成23年4月21日付で、会員規約の改定を行いましたので、改定の要点を以下のとおりご案内いたします。サービスのご利用に際してご参照ください。

【改定の要点】

児童ポルノ画像等のブロッキング措置に関する規定の追加
インターネット上の児童ポルノの流通による被害児童の権利侵害の拡大防止を目的として、当社またはアドレスリスト作成管理団体が被害児童の権利を著しく侵害すると判断した画像、映像その他の情報等の閲覧を遮断する措置を行う旨の規定を利用制限等の条項に新たに追加しました。
また、この措置を行うにあたっては、通信の秘密を不当に侵害することなく、かつ違法性が阻却される場合に限り行うことを通信の秘密の保護の条項に追加しました。改定内容については第12条第4項および第5項並びに第36条第5項をご覧ください。