2008. 12. 01 更新
2008. 11. 25 掲載
改定前 (2007年4月1日施行) |
![]() |
現行 (2008年12月1日施行) |
備考 |
---|---|---|---|
第3条(用語の定義) | 第3条(用語の定義) | ||
(1)〜(7)省略 | (同左) | ||
規定なし | (8)「広告宣伝情報」とは、当社が商業上の目的で広く提供する情報であり、当社または第三者の商品、サービス、事業等の情報をいいます。 | ![]() |
|
規定なし | (9)「広告電子メール」とは、当社が広告宣伝情報の提供を行う場合の手段として送信する電子メールをいいます。 | 広告電子メールの定義を新たに追加しました。 | |
第34条(広告メール等) | 第34条(広告電子メール等の送信等) | ||
規定なし | 当社は、会員等に対して会員契約に関連する取引内容の説明、利用料金等の通知その他重要なお知らせ等を行う際に、広告宣伝が付随的に含まれる広告電子メールの送信を行うことがあります。 | 取引等に付随して広告を含む電子メールを送付することがあることを明記しました。 | |
規定なし | 2 当社は、会員等に対し、フリーメール、メールマガジン等の無償サービスに広告宣伝が付随的に含まれる広告電子メールの送信を行うことがあります。 | フリーメール、メールマガジン等の無償サービスに付随的に広告を含む電子メールを送ることを明記しました。 | |
会員は、当社が、会員等に対し、当社または当社の提携先等第三者に関する広告、宣伝等を含む電子メールの送信もしくは印刷物の郵送等(サンプル・試供品の配送その他の提供を含みます。)を行い、または電話をすることにつき、あらかじめ同意するものとします。 | 3 当社は、前二項の場合を除き、広告電子メールを送信するときには、あらかじめ広告電子メールを送信することにつき同意または請求を受けた者に、広告電子メールを送信するものとします。 | 第1項、第2項の場合以外に、あらかじめ同意または請求をした者に広告電子メールを送付することを明記しました。 | |
4 当社は、会員等に対し、広告宣伝を行うために、印刷物の配送等(サンプル・試供品の配送その他の提供を含みます。以下この項にて同じ。)を行うことまたは電話をすることがあります。 | |||
2 前項の場合において、会員等は、当社所定の方法にて当社に通知することにより、前項所定の電子メールの送信もしくは印刷物の郵送等(サンプル・試供品の配送その他の提供を含みます。)を行うこと、または電話をすることを拒否することができます。 | 5 会員等は、当社からの広告電子メールの送信または前項所定の印刷物の配送等もしくは電話をすることを希望しない場合には、当社所定の方法にて当社に通知することにより、当社からの広告電子メールの送信もしくは広告宣伝のための印刷物の配送等または電話を拒否することができます。 |
改定前 (2007年4月1日施行) |
![]() |
現行 (2008年12月1日施行) |
備考 |
---|---|---|---|
第24条(会員の義務) | 第24条(会員の義務) | ||
(1)〜(7)省略 | (1)〜(7)省略 | ||
(8) | (8) 違法な賭博・ギャンブルを行わせ、または違法な賭博・ギャンブルへの参加を勧誘する行為 | ![]() |
|
(9) | (9) 違法行為(けん銃等の譲渡、爆発物の不正な製造、児童ポルノの提供、公文書偽造、殺人、脅迫等)を請負し、仲介しまたは誘引(他人に依頼することを含む)する行為 | 爆発物の不正な製造、児童ポルノの提供等、違法な事例を追加しました。 | |
(10)省略 | (10)省略 | ||
(11) | (11) 他の会員、当社もしくは第三者に対し無断で広告、宣伝、勧誘等の電子メールを送信する行為、または他の会員、当社もしくは第三者に社会通念上嫌悪感を抱かせるもしくはそのおそれがある電子メール(嫌がらせメール等)を送信する行為、一時に大量の電子メールを送信する等により他の会員、当社もしくは第三者の電子メールの送受信に支障をきたす行為、または特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成14年法律第26号)に違反する行為(以下まとめて「迷惑メール等送信行為」といいます。) | 言い回しを見直し変更しました。 | |
(12) | (12) わいせつ、児童ポルノもしくは児童虐待または若年者にとって不適当もしくは有害な内容の画像、映像、音声、文書または情報等を送信、または表示する行為、またはこれらを収録した媒体を販売する行為またはその送信、表示、販売を想起させる広告を表示または送信する行為、またはインターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(平成15年法律第83号)に違反する行為 | 違法有害情報の流通手段として、違法有害情報を含む媒体の販売をすること、又は販売することを想起させるような広告表示等も禁止事項の範囲に追加しました。 | |
(13) | (13) 会員もしくは第三者の設備等または本サービス用設備に過大な負荷を生じさせる行為その他その使用または運営に支障を与える行為、または与えるおそれのある行為 | 運営に障害を与えるおそれのある行為も禁止事項として追加しました。 | |
(14)省略 | (14)省略 | ||
(15) | (15) 人の尊厳を著しく損なう情報(歴史的、学術的価値を有するものを除く)、人の殺人現場の写真等残虐な情報、動物を虐待する画像等の情報、その他社会通念上嫌悪感を抱く情報、事実に反する情報または意味のない情報を不特定多数の者にあてて送信、掲載または書込む行為 | 動物虐待の画像等その他社会通念上嫌悪感を抱く情報の送信、掲載、書き込みも禁止事項としました。 | |
(16) | (16) 人を自殺に誘引または勧誘する行為、または第三者に危害を及ぼすおそれのある自殺の手段等を紹介する行為 | 第三者に危害を及ぼすおそれのあるような自殺手段等を紹介する行為を禁止としました。 | |
(17)〜(18)省略 | (17)〜(18)省略 | ||
2〜7省略 | 2〜7省略 |