解決ナンバー:33004
BIGLOBE会員規約 会員等の義務条項の運用について(2026年8月1日施行)
2026年8月1日施行
BIGLOBE会員規約 会員等の義務条項の運用について BIGLOBEカスタマーサポート BIGLOBEサービス(法人向けサービスを含みます。)において提供 される各種ウェブサイト、ブログ、SNS、動画共有サイト、掲示板、ニュ ースのコメント欄等(以下「ウェブサイト等」と総称します。)は、不特定 多数の皆様が閲覧可能な性質を有しております。このようなウェブサイト等 の公共性に鑑み、法令に違反するメッセージや画像、動画等(以下「データ 」と総称します。)の発信はもちろんのこと、社会通念上不適切と判断され るデータの掲載はお控えいただく必要がございます。 しかしながら昨今、ウェブサイト等において他者を誹謗中傷するデータや プライバシーを侵害するデータが掲載され、会員間、あるいは会員等と第三 者との間でトラブルに発展する事案が増加しております。また、児童ポルノ の公然陳列をはじめ、違法なマッチングアプリや悪質な情報商材サイトへの 誘導、若年層が閲覧するのに不適切なデータの掲載など、ご利用される皆様 に不快感を与える事案も確認されております。 このようなデータの掲載は、BIGLOBE会員規約(以下「会員規約」 といいます。)第32条第1項にて禁止されております。また、同項に違反 するデータ、その他BIGLOBEカスタマーサポート(以下「カスタマー サポート」といいます。)がサービスの運営上不適切と判断したデータにつ きましては、会員規約第32条第2項の規定に基づき、カスタマーサポート にて掲載の停止または削除(以下「削除等」といいます。)を実施できる旨 を定めております。 以下は、会員規約第32条第2項に基づき、カスタマーサポートがウェブ サイト等に掲載されたデータを削除等する場合の運用方針を、具体的な事例 を挙げながら示すものです。(なお、以下では会員および会員の関係者を総 称して「会員等」といいます。) ■カスタマーサポートの対応に関する前提事項 なお、後述する1乃至3に記載の事例はあくまで例示であり、会員規約第 32条第1項に違反する行為はこれらに限定されるものではありません。ま た、1乃至3に記載するカスタマーサポートの対応方針は原則を示すもので あり、関連業界のガイドラインや個別の事案の状況に応じて、カスタマーサ ポートが必要と判断した場合には、これと異なる対応を実施することがござ います。 加えて、BIGLOBEサービスには日々膨大な数のデータが掲載されて おり、カスタマーサポートがすべてのデータを常時監視および閲覧すること は困難です。したがって、後述の2および3に該当する場合であっても、カ スタマーサポートがすべての該当データに対して例外なく対応することを保 証するものではございません(1の対応におきましても、原則として当事者 からの削除要求がなされることを前提としております)。 BIGLOBEサービスをご利用の皆様におかれましては、本趣旨をご理 解いただき、引き続き健全なご利用をお願い申し上げます。 1.掲載されたデータが禁止行為(会員規約第32条第1項)に違反するが 、性質上、当事者間での解決を期待することが適当な場合 (1)具体的な事例 a.誹謗中傷・侮辱し、不当な差別を助長する、または名誉・信用を傷つけ るような行為(第32条第1項第7号または第27号) ・特定の個人や団体(企業等を含む)に対するヘイトスピーチ、または 誹謗中傷するデータの掲載 ・事実無根の悪評を拡散し、対象者の信用を毀損する行為 b.プライバシーを侵害し、またはそのおそれのある行為(第32条第1項 第8号または第27号) ・対象者の承諾を得ずに、ダイレクトメッセージ(DM)や非公開のト ーク履歴を公開する行為 c.著作権等の権利を侵害し、またはそのおそれのある行為(第32条第1 項第6号または第27号) ・いわゆる「ファスト映画」や違法アップロードされた動画へのリンク を掲載し、拡散を助長する行為 (2)カスタマーサポートの対応方針 上記のようなケースにおいて、問題とされているデータが誹謗中傷やプラ イバシー侵害、著作権侵害にあたるとしても、その掲載・不掲載に最も切実 な利害関係を持つのは当事者様ご自身です。そのため、第三者であるカスタ マーサポートが直ちに削除等の措置を講ずるよりも、まずは当該データの掲 載者またはデータが掲載されているウェブサイト等の主宰者(以下「掲載者 等」といいます。)に対して、掲載データの削除要求があった旨をお伝えし た上で、当事者間の協議により根本的な解決を図っていただくことが適当で あると考えられます。 このようなケースにおいて、当事者の方から問題のデータについて削除要求 があった場合、カスタマーサポートは原則として次のような対応をとります 。 a.カスタマーサポートから掲載者等に対し、掲載データの削除要求があっ たことを通知するとともに、当該データを削除することに同意されるか 否かを照会します。 b.当該照会に対し、7日以内(7日目が土曜日、日曜日および祝祭日の場 合には、当社の翌営業日までとします。)に、掲載者等から「同意しな い」旨の申し出がなかった場合、カスタマーサポートは対象となるデー タを速やかに削除します。 c.当該照会に対し、7日以内に掲載者等から「同意しない」旨の申し出が あった場合、カスタマーサポートからそれぞれの当事者に対し、電子メ ールにて当事者間の協議による解決をお願いします。解決に向けた努力 を行っていただく期間は、3日間(3日目が土日祝祭日の場合は翌営業 日まで)を目安とします。 d.解決努力期間の経過後、当事者双方からカスタマーサポートへ状況をご 連絡いただきます。 e.ご連絡いただいた内容に基づき、当事者間の協議では解決が困難である とカスタマーサポートが判断した場合、カスタマーサポートにおいて対 象データを削除することがございます。 f.なお、掲載者等が再度同様の行為を行った場合には、上記の手続きを省 略し、直ちに削除等の措置を講ずることがございます。また、会員規約 に従い、BIGLOBEサービスの利用停止または会員契約の解除を行 うことがございます。 この種のトラブルは、当事者間の議論が過熱することによって発生するケ ースが大半を占めると推測されます。利用者の皆様におかれましては、他者 と議論を行う際にはマナーを遵守し、社会通念上許容されない発言や無責任 な発言はお控えいただきますようお願い申し上げます。 2.掲載されたデータが会員規約第32条第1項に違反するが、まず自主的 な削除を期待することが適当な場合 (1)具体的な事例 a.若年層にとって不適切な内容のデータを公開する行為(第32条第1項 第17号または第27号) ・アダルトコンテンツ(動画配信サイト等への誘導を含む)の広告掲載 ・自傷行為や摂食障害などを肯定・助長するデータの掲載、あるいは「 パパ活」等の援助交際を募集・誘引するデータの掲載 b.BIGLOBEサービスの運営を妨げるような行為(第32条第1項第 25号または第27号) ・自動化されたプログラム(ボット等)を用いて、同一または無意味な データを大量かつ連続的に投稿する行為(いわゆる「荒らし行為」) ・発信者が他者であると誤認させるおそれのあるデータ(なりすまし等 )の掲載 c.他の会員等もしくは第三者に対し無断で広告、宣伝、勧誘等の電子メー ルを送信する行為、または嫌悪感を抱かせるメールを送信する行為(第 32条第1項第16号または第27号) ・不特定の利用者に対するアフィリエイトスパムや、不正なサイトへの 誘導リンクを繰り返し投稿または送信する行為 ・受信者の事前の承諾(オプトイン)を得ていない広告・宣伝メールの 送信 d.会員等もしくは第三者の設備、または本サービス用設備・運営に支障を 与える行為(第32条第1項第18号または第27号) ・システムの脆弱性を探索する行為(ポートスキャン等のサイバー攻撃 の準備行為) (2)カスタマーサポートの対応方針 上記のようなケースにおいて、問題とされるデータは不特定多数の方々に 直接的な不快感や悪影響を与え、または本来のサービス運営を妨げるおそれ があり、サービスの運営上不適切なものです。しかしながら、ウェブサイト 等に掲載されたデータは第一次的に当該掲載者等ご自身が責任を持って管理 すべき性質のものであり、まずは掲載者等の自主的な善処を期待することが 妥当であると考えます。 このようなデータが掲載されていることを確認した場合、カスタマーサポー トは原則として次のような対応をとります。(電子メール送信など、掲載以 外の行為については、発信者に行為を中止するよう勧告し、再度同様の行為 が行われた場合には、直ちに下記cの措置を行うことがございます。) a.カスタマーサポートから掲載者等に対し、7日以内(7日目が土日祝祭 日の場合は翌営業日まで)に自主的に削除するよう電子メールにて勧告 します。 b.指定期間内に自主的な削除が行われない場合、カスタマーサポートは当 該データを削除することがございます。 c.掲載者が再度同様の行為を行った場合には、上記の手続きを省略し、直 ちに削除等の措置を講ずることがございます。また、会員規約に従い、 BIGLOBEサービスの利用停止または会員契約の解除を行うことが ございます。 3.会員規約第32条第1項に違反し、対処の緊急性が高い場合 (1) 具体的な事例 a.有害なプログラムを送信し、または書き込む行為(第32条第1項第2 号または第27号) ・ランサムウェア、トロイの木馬等のマルウェア(コンピュータウイル ス)の掲載、またはそのソースコードをダウンロード可能な形態で提 供する行為 ・フィッシングサイトへ誘導するための悪意あるリンクやプログラムの 掲載 b.著作権、商標権等の知的財産権を侵害する行為(第32条第1項第6号 または第27号) ・他者が作成したイラスト、文章、動画等のコンテンツを、著作者の許 可なく無断で転載または改変して掲載する行為 ・海賊版ソフトウェア、違法コピーされた動画等の無断転載、あるいは これらの複製物を販売する旨のデータの掲載 ・偽ブランド品や模倣品の販売サイトへの誘導、またはネットオークシ ョン等への出品 c.プライバシーもしくは肖像権を著しく侵害し、またはそのおそれのある 行為(第32条第1項第8号または第27号) ・性的画像等の無断公開(いわゆる「リベンジポルノ」画像の掲載) ・他者の住所、氏名、電話番号、顔写真等の個人情報を無断で掲載し、 対象者を特定・晒し上げる行為(いわゆる「特定・晒し行為」や「ド キシング」) ・他者のクレジットカード情報やマイナンバー等、対象者に重大な不利 益をもたらす個人情報の公開 d.人の尊厳を著しく損なう情報、残虐な情報、または意味のないデータを 書き込む行為(第32条第1項第21号または第27号) ・人の殺害現場や死体等の写真、動物を虐待する画像等、社会通念上嫌 悪感を抱くような極めて過激で残虐な映像等を掲載する行為 ・テロ行為等の犯行声明の掲載 e.猥褻、児童ポルノもしくは児童虐待、または若年者にとって不適当な内 容のデータを公開する行為(第32条第1項第17号または第27号) ・性行為、性的虐待、裸体等を描写したデータ、その他性的感情を刺激 するデータであり、若年層に閲覧させることが不適切なデータの掲載 (電子的に除去可能なマスキング処理が施されているデータについて は、除去された状態で判断します) ・児童ポルノ、または児童の性的搾取・虐待を肯定・助長するデータの 掲載 ・SNS等を利用して、性行為等の相手方となるよう児童を誘引する行 為(いわゆる「グルーミング」行為) f.法令に違反し、または公序良俗に反する行為(第32条第1項第9号、 10号、11号、12号、14号、15号、24号または第27号) ・いわゆる「闇バイト」(強盗、特殊詐欺等)の募集、または犯罪行為 への加担を誘引する掲載 ・SNS等を悪用した投資詐欺(ロマンス詐欺を含む)への勧誘、また はオンラインカジノ等の違法ギャンブルサイトへの誘導 ・大麻や危険ドラッグ等、違法薬物の売買(隠語を用いた取引を含む) や譲渡を意図する掲載 ・預貯金通帳やキャッシュカードの違法な譲渡・買取の勧誘(いわゆる 「口座売買」) ・無登録の貸金業者(いわゆる「ヤミ金融」)による貸付けの勧誘や広 告 g.会員等もしくは第三者の設備、または本サービス用設備の利用・運営に 重大な支障を与える行為(第32条第1項第18号または第27号) ・DDoS攻撃等のサイバー攻撃により、意図的かつ著しい負荷をBI GLOBEの設備に与える行為 ・APIの不正な連続呼び出し、または極めて大容量のデータを不正に 送受信し続け、ネットワーク帯域を圧迫する行為 h.人を自殺に誘引または勧誘する行為(第32条第1項第22号) ・SNSや掲示板等において、「集団自殺」の参加者を募集する行為、 または具体的な自殺方法の教唆等を行う行為 (2)カスタマーサポートの対応方針 上記のようなケースにおいて、問題とされているデータの掲載が継続する ことによる社会的・個人的な弊害が極めて大きく、迅速な対応が強く求めら れます。このようなデータの掲載を確認した場合、カスタマーサポートは原 則として次のような対応をとります。(電子メール送信など、掲載以外の行 為については、発信者に行為を中止するよう勧告し、再度同様の行為が行わ れた場合には、直ちに下記bの措置を行うことがございます。) a.カスタマーサポートは、当該データを直ちに削除するとともに、掲載者 等に対して警告を行います。 b.当該掲載者等が再度同様の行為を行った場合、当該掲載者等が会員等で ある場合には、会員規約に従ってBIGLOBEサービスの利用停止ま たは会員契約の解除を行うことがございます。ただし、事案が悪質であ ると当社が判断した場合には、事前の警告なく直ちに利用停止または会 員契約の解除を実施することがございます。 最後に、会員規約第32条第1項に違反するデータを掲載された場合、B IGLOBEサービスの利用停止や会員契約の解除という会員規約上の措置 を受けるだけでなく、司法当局による刑事上の処罰を受け、あるいは被害者 に対する損害賠償等の民事上の責任を負う可能性がございます。十分にご注 意ください。 例えば、インターネット上で他者を誹謗中傷する言動等により名誉を毀損 した場合、被害者から不法行為(民法第709条等)に基づく損害賠償請求 (情報流通プラットフォーム対処法に基づく発信者情報開示請求を含む)を 受けることがあるほか、名誉毀損罪・侮辱罪(刑法第230条、第231条 等。近年の厳罰化を含む)等の刑事責任を追及されることがございます。 また、各種の違法行為は関係法令に基づき以下の刑罰の対象となるおそれ があります。 ・猥褻画像等の掲載:猥褻物公然陳列罪等(刑法第175条、児童ポル ノ禁止法第7条等) ・売春目的の誘引や「パパ活」等の募集:売春防止法違反(第5条、第 6条等) ・18歳未満の児童に対する性交等の誘引:出会い系サイト規制法違反 (第6条等) ・違法薬物の売買や濫用:麻薬特例法違反(第9条等)または覚醒剤取 締法違反(第20条の2等) ・預貯金通帳やキャッシュカードの譲渡誘引:犯罪収益移転防止法違反 (第28条等) ・他者の著作権や商標権等の侵害:著作権法違反(第119条等)また は商標法違反(第78条等) 以上