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改定前と現行の比較表(2018年12月10日施行)

2018年12月10日 更新
2018年11月26日 掲載

改定前(2018年1月16日施行)
現行(2018年12月10日施行)
改定前
第41条(料金等の支払方法)3項
当社は、前2項の場合を除き、広告電子メールを送信するときには、あらかじめ広告電子メールを送信することにつき同意または請求を受けた者に、広告電子メールを送信します。
現行
第41条(料金等の支払方法)3項
当社は、前2項に定めるほか、接続サービスの会員等に対し、接続サービスに関する広告宣伝またはその他の案内を電子メールにて送信することがあります。ただし、会員等から当社に対し、当該電子メールの送信に同意しない旨の通知があった場合を除きます。
改定前
第41条(料金等の支払方法)4項
当社は、会員等に対し、広告宣伝を行うために、印刷物の配送等(サンプル・試供品の配送その他の提供を含みます。以下本条にて同じ。)を行うことまたは電話、訪問をすることがあります。
現行
第41条(料金等の支払方法)4項
当社は、前3項の場合を除き、広告電子メールを送信するときには、あらかじめ広告電子メールを送信することにつき同意または請求を受けた者に、広告電子メールを送信します。
改定前
第41条(料金等の支払方法)5項
会員等は、当社からの広告電子メールの送信または前項所定の印刷物の配送等や電話、訪問をすることを希望しない場合には、当社所定の方法にて当社に通知することにより、当社からの広告電子メールの送信または広告宣伝のための印刷物の配送等や電話、もしくは訪問を拒否することができます。
現行
第41条(料金等の支払方法)5項
当社は、会員等に対し、広告宣伝を行うために、印刷物の配送等(サンプル・試供品の配送その他の提供を含みます。以下本条にて同じ。)を行うことまたは電話、訪問をすることがあります。
改定前
現行
第41条(料金等の支払方法)6項
会員等は、当社からの広告電子メールの送信または前項所定の印刷物の配送等や電話、訪問をすることを希望しない場合には、当社所定の方法にて当社に通知することにより、当社からの広告電子メールの送信または広告宣伝のための印刷物の配送等や電話、もしくは訪問を拒否することができます。
改定前
附 則
本規約は、平成30年1月16日から実施します。
現行
附 則
本規約は、平成30年12月10日から実施します。
  • 日付修正