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改定前と現行の比較表(2019年8月20日施行)

2019年8月20日 更新

2019年6月28日 掲載

改定前(2019年6月14日施行)
現行(2019年8月20日施行)
改定前
第3条(用語の定義)
(17) 「自営端末設備」とは、会員が設置する端末設備をいい、契約者端末を含みます。
現行
第3条(用語の定義)
(17) 「自営端末設備」とは、会員が設置する端末設備をいいます
  • 不要な文言の削除
改定前
第26条(料金等の支払方法)第1項第(6)号
(6) KDDI請求
KDDIが提供する「auひかり」サービスに対応している当社所定のコース(以下、BIGLOBE「auひかり」対応コースといいます。)および当社が「ビッグローブ光」の名称で提供するサービス(以下、ビッグローブ光といいます。)の契約を締結した会員が選択できる支払い方法であり、当社がKDDIに債権譲渡した料金を、KDDIの取り扱い基準に基づき、同社に対して支払う方法
現行
第26条(料金等の支払方法)第1項第(6)号
(6) KDDI請求
当社がKDDIに債権譲渡した料金を、KDDIの債権の取り扱い基準に基づき、同社に対して支払う方法。本号の支払方法を選択した場合、KDDIとの間で、KDDIが定めるau ID利用規約に基づく契約を締結し、KDDIからau IDの払い出しを受ける必要があります。
  • KDDI請求の対象の限定を外すことに対応した修正
改定前
第26条(料金等の支払方法)第6項
6 料金等の支払いが本条第1項第6号に定めるKDDI請求による場合、BIGLOBE「auひかり」対応コースまたはビッグローブ光の契約を締結した会員に限り、KDDI請求のお申し込みができます。また、BIGLOBE「auひかり」対応コースの契約を締結した会員がKDDI請求のお申し込みをされた場合、BIGLOBE「auひかり」対応のコース契約中に限り、当社の他の決済方法に変更することはできません。なお、会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、当社は、この会員によるKDDI請求の取り扱いの申し込みを承諾しないことがあります。
(1) BIGLOBE「auひかり」対応コースまたはビッグローブ光の契約を締結した会員が、BIGLOBE「auひかり」対応コースまたはビッグローブ光に係わる料金その他の支払いを現に怠り、または怠るおそれがあるとき。
(2) その他当社の業務の遂行上支障をきたすとき。
現行
第26条(料金等の支払方法)第6項
6 料金等の支払いが本条第1項第6号に定めるKDDI請求による場合において会員が預金口座振替またはゆうちょ銀行自動払込による支払方法を選択した場合、KDDIが提供する「auひかり」サービスに対応している当社所定のBIGLOBE「auひかり」対応コースの契約を締結しているとき、またはKDDIのサービスに係わる料金請求の実績があるときを除き、会員は、預金口座振替またはゆうちょ銀行自動払込が行われるごとにこれらに係わる手数料の支払いを要します。
  • KDDI請求の対象の限定を外すこと、KDDI請求のうち一部の支払方法を選択した際の手数料に対応した修正
改定前
第28条(債権譲渡)第2項
KDDI請求を希望する会員は、支払方法としてKDDI請求が適用されるBIGLOBEサービスに係わる料金その他の債権を当社がKDDIに譲渡することをあらかじめ承諾していただきます。この場合、当社およびKDDIは、この会員への個別の通知または譲渡承認の請求は行いません。また、KDDI請求の取り扱いにおいてKDDI請求が可能な料金は、KDDIがこれを定め、KDDIは、当社から譲り受けた債権をKDDIの債権取り扱い基準と同様に扱います。
現行
第28条(債権譲渡)第2項
第26条第1項第6号に定めるKDDI請求が支払方法となる会員は、KDDI請求が適用されるBIGLOBEサービスに係わる料金その他の債権を当社がKDDIに譲渡することをあらかじめ承諾していただきます。この場合、当社およびKDDIは、この会員への個別の通知または譲渡承認の請求は行いません。また、KDDI請求の取り扱いにおいてKDDI請求が可能な料金は、KDDIがこれを定め、KDDIは、当社から譲り受けた債権をKDDIの債権取り扱い基準と同様に扱います。
  • KDDI請求にあわせた修正
改定前
第41条(広告電子メール等の送信等)第3項
3 当社は、前2項に定めるほか、接続サービスの会員等に対し(省略)
現行
第41条(広告電子メール等の送信等)第3項
3 当社は、接続サービスの会員等に対し(省略)
  • 不要な文言の削除
改定前
第43条(注意喚起)
当社は、信頼できる第三者からの情報提供により、マルウェアに感染し得る脆弱性を有する端末のIPアドレスおよびタイムスタンプの情報を得た場合に、注意喚起して事前の対処を求めなければ当社の電気通信役務の提供に支障が生ずる蓋然性が具体的にある場合には、必要な限度で、これらの情報と当社が保有する契約者情報や通信履歴等と照合して、当該端末を利用している会員等を特定し、当該会員等に対し、注意喚起を行うことがあります。
現行
第43条(注意喚起)
当社は、信頼できる第三者からの情報提供により、マルウェアに感染し得る脆弱性を有する端末のIPアドレスおよびタイムスタンプの情報を得た場合に、注意喚起して事前の対処を求めなければBIGLOBEサービスの提供に支障が生ずる蓋然性が具体的にある場合には、必要な限度で、これらの情報と当社が保有する契約者情報や通信履歴等と照合して、当該端末を利用している会員等を特定し、当該会員等に対し、注意喚起を行うことがあります。
  • 定義語への修正
改定前
附 則
本規約は、2019年6月14日から実施します。
現行
附 則
本規約は、2019年8月20日から実施します。
  • 日付修正
改定前
経過措置
(既存契約者のKDDI請求に係わる取り扱い)
該当項目なし
現行
経過措置
(既存契約者のKDDI請求に係わる取り扱い)
・料金等の支払方法につき、当社が別途定める日(2019年8月20日以後の日とします)以後に、第26条第1項第1号に定めるクレジットカードまたは同項第2号に定める預金口座振替もしくはゆうちょ銀行自動払込から同項第6号のKDDI請求に変更する会員については、同項第6号第2文の規定は適用されません。
改定前
<料金等の支払方法に関する特則>
該当項目なし
現行
<料金等の支払方法に関する特則>

・会員が、当社が別途定める日(2019年8月20日以後の日とします)以後に第26条第1項第1号に定めるクレジットカードを料金等の支払方法として指定選択した場合、当社が会員ごとに任意に定める時期に、同項第6号のKDDI請求に変更します。また、第26条第1項の規定にかかわらず、当社が別途定める日以後は、同項第1号に定めるクレジットカードについて、料金等の支払方法として指定選択できません。ただし、当社が別途指定するクレジットカード会社が発行するクレジットカードおよび購入の都度決済するために用いるクレジットカード(以下あわせて「対象外クレジットカード」といいます。)については、この限りではありません。

・第26条第1項の規定にかかわらず、同項第2号に定める預金口座振替またはゆうちょ銀行自動払込について、当社が別途定める日(2019年8月20日以後の日とします)以後は、料金等の支払方法として指定選択できません。

・2019年10月31日時点において、料金等の支払方法として第26条第1項第1号のクレジットカード(対象外クレジットカードを除きます。)を指定選択している会員の料金等の支払方法は、第26条第1項第3文の定めに基づき、2019年11月分の料金等から、同項第6号のKDDI請求に変更します。

・2019年8月31日時点において、第26条第1項第2号の預金口座振替またはゆうちょ銀行自動払込を指定選択している会員の料金等の支払方法は、第26条第1項第3文の定めに基づき、2019年9月分の料金等から、同項第6号のKDDI請求に変更します。

  • 既存の会員の支払方法をKDDI請求に変更すること、新規の会員による支払方法の選択制限(クレジットカードと口座振替が選択できないこと)に関する改定