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改定前と現行の比較表(2023年4月3日施行)

2023年4月3日 掲載

2023年4月3日より施行するBIGLOBE会員規約の改定内容は、以下の通りです。

比較表

改定前(2022年4月1日施行)
現行(2023年4月3日施行)
改定前
第6条(会員契約の成立)第4号
(4)利用申込者が指定したクレジットカードまたは指定口座が、クレジットカード会社、収納代行会社、金融機関等により利用停止処分を受けている場合
現行
第6条(会員契約の成立)第4号
(4)【削除】
  • クレジットカード、口座振替に関する記載を削除
改定前
第7条(登録情報の変更等)第3項第2号
(2)料金等の支払いに利用するクレジットカードの番号
現行
第7条(登録情報の変更等)第3項第2号
(2)【削除】
  • クレジットカードに関する記載を削除
改定前
第7条(登録情報の変更等)第3項第3号
(3)料金等の口座振替または払込に利用する金融機関の口座番号等
現行
第7条(登録情報の変更等)第3項第3号
(3)【削除】
  • 口座振替に関する記載を削除
改定前
第7条(登録情報の変更等)第5項
5 当社は、前2項の規定により変更の申し込みが郵送またはFAXによりなされた場合において、当社が変更の申し込みを毎月の20日までに受領承諾したときは、BIGLOBEサービスの利用について変更された事項をその受領承諾日の属する希望月から適用し、当社の受領承諾日が毎月の20日を過ぎたときには、受領承諾日の翌月の初日から適用します。なお、会員は、クレジットカード番号の変更を行う場合に限り、郵送またはFAXによる変更の申し込み方法に代えて、当社所定のWebページからオンラインによる変更の申し込みができます。オンラインによる変更の申し込みの場合には、毎月の月末までに変更の申し込みがなされれば、その申し込み受領月から、クレジットカード番号の変更が適用されます。
現行
第7条(登録情報の変更等)第5項
5 当社は、前2項の規定により変更の申し込みが郵送またはFAXによりなされた場合において、当社が変更の申し込みを毎月の20日までに受領承諾したときは、BIGLOBEサービスの利用について変更された事項をその受領承諾日の属する希望月から適用し、当社の受領承諾日が毎月の20日を過ぎたときには、受領承諾日の翌月の初日から適用します。
  • クレジットカードに関する記載を削除
改定前
第7条(登録情報の変更等)第6項
6 金融機関またはクレジットカード会社等の審査が遅れた場合には、実際の適用日が前項で規定する適用日より遅れる場合があります。
現行
第7条(登録情報の変更等)第6項
【削除】
  • クレジットカード、口座振替に関する記載を削除
改定前
第8条(権利の譲渡等)第4項
4 当社は、会員に何ら通知を行うことなく、当社が会員から料金等(延滞利息を含みます。)の支払いを受ける権利の全部または一部を、(1)会員が第26条第1項第1号に定めるクレジットカードによる料金等の支払方法を選択する場合には、会員が指定したクレジットカード会社に対して、(2)会員が第26条第1項第2号に定める預金口座振替またはゆうちょ銀行自動払込による料金等の支払方法を選択する場合にはSMBCファイナンスサービス株式会社等の口座振替サービスを代行する当社所定の会社(以下、口座振替代行会社といいます。)に対して、または(3)会員が第26条第1項第6号に定めるKDDI請求による料金等の支払いを選択する場合には、KDDI株式会社(以下、KDDIといいます。)に対して譲渡することができます。また、当社は、クレジットカード会社、口座振替代行会社またはKDDIに譲渡した権利の全部または一部について、かかる譲渡を取り消し、または、クレジットカード会社、口座振替代行会社もしくはKDDIから再譲渡を受けることができます。
現行
第8条(権利の譲渡等)第4項
4 当社は、会員が第26条第1項第6号に定めるKDDI請求による料金等の支払いを選択する場合において、会員に何ら通知を行うことなく、当社が会員から料金等(延滞利息を含みます。)の支払いを受ける権利の全部または一部を、KDDI株式会社(以下、KDDIといいます。)に対して譲渡することができます。また、当社は、KDDIに譲渡した権利の全部または一部について、かかる譲渡を取り消し、または、KDDIから再譲渡を受けることができます。
  • クレジットカード、口座振替に関する記載を削除
改定前
第14条(利用停止)第1項第4号
(4)会員が第26条第1項第1号に定めるクレジットカードによる料金等の支払方法を選択した場合において、会員が指定したクレジットカードについて、クレジットカード会社(カード発行会社のほか当社と契約関係にある加盟店管理会社を含みます。)の措置により、クレジットカードの利用を認められなくなったとき
現行
第14条(利用停止)第1項第4号
(4)【削除】
  • クレジットカードに関する記載を削除
改定前
第14条(利用停止)第1項第5号
(5)会員が第26条第1項第2号に定める預金口座振替またはゆうちょ銀行自動払込による料金等の支払方法を選択した場合において、会員が指定した預金口座の利用が解約その他の理由により認められなくなったとき
現行
第14条(利用停止)第1項第5号
(5)【削除】
  • 口座振替に関する記載を削除
改定前
第26条(料金等の支払方法)第1項第1号
(1)クレジットカード
当社が指定したクレジットカード会社の発行するクレジットカードにより、クレジットカード会社の規約に基づき支払う方法。ただし、カードの名義とサービスの決済者名義が同一であることを条件とします。
現行
第26条(料金等の支払方法)第1項第1号
(1)【削除】
  • クレジットカードに関する記載を削除
改定前
第26条(料金等の支払方法)第1項第2号
(2)預金口座振替またはゆうちょ銀行自動払込
会員が指定する金融機関口座またはゆうちょ銀行口座からの引き落としにより支払う方法
現行
第26条(料金等の支払方法)第1項第2号
(2)【削除】
  • 口座振替に関する記載を削除
改定前
第26条(料金等の支払方法)第2項
2 料金等の支払いが前項第1号に定めるクレジットカードによる場合、料金等は、会員が指定したクレジットカード会社のクレジットカード利用規約において定められた振替日に会員指定の口座から引き落としされます。
現行
第26条(料金等の支払方法)第2項
2 【削除】
  • クレジットカードに関する記載を削除
改定前
第26条(料金等の支払方法)第3項
3 料金等の支払いが本条第1項第2号に定める預金口座振替またはゆうちょ銀行自動払込による場合、料金等はサービスを利用した月の翌月26日(当日が金融機関の休業日のときは翌営業日)に会員指定の口座から引き落としされます。ただし、利用した月(サービスの提供を開始した日が属する月を除きます。以下、利用月といいます。)の料金等が1,000円未満のときは、前回の料金等を支払った利用月(以下、前回の支払対象月といいます。)の後の利用月の料金等の累積金額が1,000円以上に達した利用月の翌月にその累積の料金等を一括で支払わなければなりません。また、前回の支払対象月の後6カ月を経過しても、料金等の累積金額が1,000円に満たないときは、6カ月の期間満了月の翌月にその6カ月間の料金等を一括して支払わなければなりません。なお、第9条により会員契約が解約された場合には、前回の支払対象月の後解約がなされた月(以下、解約月といいます。)までの料金等を解約月の翌月に一括して支払わなければなりません。
現行
第26条(料金等の支払方法)第3項
3 【削除】
  • 口座振替に関する記載を削除
改定前
第26条(料金等の支払方法)第10項
10 料金等の支払いが本条第1項第2号に定める預金口座振替またはゆうちょ銀行自動払込による場合、会員は、預金口座振替またはゆうちょ銀行自動払込が行われるごとにこれらに係わる手数料の支払いを要します。
現行
第26条(料金等の支払方法)第10項
10 【削除】
  • 口座振替に関する記載を削除
改定前
第36条(通信の秘密の保護)第4項
4 当社は、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(平成13年法律第137号)第4条第1項に従った開示請求があった場合、前2項の規定にかかわらず、請求の範囲内で情報を開示することがあります。また、当社は、一般社団法人電気通信事業者協会、一般社団法人テレコムサービス協会、一般社団法人日本インターネットプロバイダー協会および一般社団法人日本ケーブルテレビ連盟による平成17年10月付けでの策定に係わる「インターネット上の自殺予告事案への対応に関するガイドライン」(その変更を含みます。)に従った照会または平成19年2月付けでの策定に係わる「プロバイダ責任制限法発信者情報開示関係ガイドライン」(その変更を含みます。)に従った開示請求があった場合、照会または開示請求の範囲内で情報を開示することがあります。
現行
第36条(通信の秘密の保護)第4項
4 当社は、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(平成13年法律第137号)に基づく開示請求を受けた場合または同法律に基づき裁判所から開示命令を受けた場合、前2項の規定にかかわらず、請求または開示命令の範囲内で情報を開示することがあります。また、当社は、一般社団法人電気通信事業者協会、一般社団法人テレコムサービス協会、一般社団法人日本インターネットプロバイダー協会および一般社団法人日本ケーブルテレビ連盟による平成17年10月付けでの策定に係わる「インターネット上の自殺予告事案への対応に関するガイドライン」(その変更を含みます。)に従った照会または平成19年2月付けでの策定に係わる「プロバイダ責任制限法発信者情報開示関係ガイドライン」(その変更を含みます。)に従った開示請求があった場合、照会または開示請求の範囲内で情報を開示することがあります。
  • 法令改正に対応するための変更
改定前
附 則
本規約は、2022年4月1日から実施します。
現行
附 則
本規約は、2023年4月3日から改定のうえ実施します。なお、実施日が変更となる場合は、当社のWebサイト上での掲載またはその他の当社が適切と判断する方法で告知します。
  • 日付修正、実施日が変更される場合の対応を追加
改定前
<経過措置>
(既存契約者のKDDI請求に係わる取扱い)2項目
・料金等の支払方法につき、当社が別途定める日(2019年8月20日以後の日とします)以後に、第26条第1項第1号に定めるクレジットカードまたは同項第2号に定める預金口座振替もしくはゆうちょ銀行自動払込から同項第6号のKDDI請求に変更する会員については、同項第6号第2文の規定は適用されません。
現行
<経過措置>
(既存契約者のKDDI請求に係わる取扱い)2項目
・料金等の支払方法につき、当社が別途定める日(2019年8月20日以後の日とします)以後に、2023年4月3日を実施日とする変更前の本規約の第26条第1項第1号に定めるクレジットカードまたは同項第2号に定める預金口座振替もしくはゆうちょ銀行自動払込から同項第6号のKDDI請求に変更する会員については、同項第6号第2文の規定は適用されません。
  • 規約実施日を追加
改定前
<料金等の支払方法に関する特則>2項目
・会員が、当社が別途定める日(2019年8月20日以後の日とします)以後に第26条第1項第1号に定めるクレジットカードを料金等の支払方法として指定選択した場合、当社が会員ごとに任意に定める時期に、同項第6号のKDDI請求に変更します。また、第26条第1項の規定にかかわらず、当社が別途定める日以後は、同項第1号に定めるクレジットカードについて、料金等の支払方法として指定選択できません。ただし、当社が別途指定するクレジットカード会社が発行するクレジットカードおよび購入の都度決済するために用いるクレジットカード(以下あわせて「対象外クレジットカード」といいます。)については、この限りではありません。
現行
<料金等の支払方法に関する特則>2項目
・会員が、当社が別途定める日(2019年8月20日以後の日とします)以後に2023年4月3日を実施日とする変更前の本規約の第26条第1項第1号に定めるクレジットカードを料金等の支払方法として指定選択した場合、当社が会員ごとに任意に定める時期に、同項第6号のKDDI請求に変更します。また、第26条第1項の規定にかかわらず、当社が別途定める日以後は、2023年4月3日を実施日とする変更前の本規約の同項第1号に定めるクレジットカードについて、料金等の支払方法として指定選択できません。
  • 規約実施日を追加
  • 都度決済に関する記載を削除
改定前
<料金等の支払方法に関する特則>3項目
・第26条第1項の規定にかかわらず、同項第2号に定める預金口座振替またはゆうちょ銀行自動払込について、当社が別途定める日(2019年8月20日以後の日とします)以後は、料金等の支払方法として指定選択できません。
現行
<料金等の支払方法に関する特則>3項目
・第26条第1項の規定にかかわらず、2023年4月3日を実施日とする変更前の本規約の同項第2号に定める預金口座振替またはゆうちょ銀行自動払込について、当社が別途定める日(2019年8月20日以後の日とします)以後は、料金等の支払方法として指定選択できません。
  • 規約実施日を追加
改定前
<料金等の支払方法に関する特則>4項目
・2019年10月31日時点において、料金等の支払方法として第26条第1項第1号のクレジットカード(対象外クレジットカードを除きます。)を指定選択している会員の料金等の支払方法は、第26条第1項第3文の定めに基づき、2019年11月分の料金等から、同項第6号のKDDI請求に変更します。
現行
<料金等の支払方法に関する特則>4項目
・2019年10月31日時点において、料金等の支払方法として2023年4月3日を実施日とする変更前の本規約の第26条第1項第1号のクレジットカード(当社が別途指定するクレジットカード会社が発行するクレジットカードおよび購入の都度決済するために用いるクレジットカードを除きます。)を指定選択している会員の料金等の支払方法は、第26条第1項第3文の定めに基づき、2019年11月分の料金等から、同項第6号のKDDI請求に変更します。
  • 規約実施日を追加
  • 都度決済を対象外とする旨追加
改定前
<料金等の支払方法に関する特則>5項目
・2019年8月31日時点において、第26条第1項第2号の預金口座振替またはゆうちょ銀行自動払込を指定選択している会員の料金等の支払方法は、第26条第1項第3文の定めに基づき、2019年9月分の料金等から、同項第6号のKDDI請求に変更します。
現行
<料金等の支払方法に関する特則>5項目
・2019年8月31日時点において、2023年4月3日を実施日とする変更前の本規約の第26条第1項第2号の預金口座振替またはゆうちょ銀行自動払込を指定選択している会員の料金等の支払方法は、第26条第1項第3文の定めに基づき、2019年9月分の料金等から、同項第6号のKDDI請求に変更します。
  • 規約実施日を追加