改定前と現行の比較表(2024年4月1日施行)
2024年4月1日 掲載
比較表
改定前(2023年4月3日施行)
現行(2024年4月1日施行)
改定前
第43条(注意喚起)
当社は、信頼できる第三者からの情報提供により、マルウェアに感染し得る脆弱性を有する端末のIPアドレスおよびタイムスタンプの情報を得た場合に、注意喚起して事前の対処を求めなければBIGLOBEサービスの提供に支障が生ずる蓋然性が具体的にある場合には、必要な限度で、これらの情報と当社が保有する契約者情報や通信履歴等と照合して、当該端末を利用している会員等を特定し、当該会員等に対し、注意喚起を行うことがあります。
現行
第43条(注意喚起)
当社は、信頼できる第三者からの助言または情報提供により、サイバーセキュリティの確保のための措置を十分に講じていないと認められる端末のIPアドレスおよびタイムスタンプの情報を得た場合に、注意喚起して事前の対処を求めなければBIGLOBEサービスの提供に支障が生ずる蓋然性が具体的にある場合には、必要な限度で、これらの情報と当社が保有する契約者情報や通信履歴等と照合して、当該端末を利用している会員等を特定し、当該会員等に対し、注意喚起を行うことがあります。
- 法令改正に対応するための変更
改定前
附 則
本規約は、2023年4月3日から実施します。
現行
附 則
本規約は、2024年4月1日から実施します。
- 日付修正
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