改定前と現行の比較表(2026年8月1日施行)
2026年8月1日 掲載
比較表
改定前(2025年7月23日施行)
現行(2026年8月1日施行)
改定前
第2条(規約の変更)第1項
当社は、本規約を随時変更することがあります。この場合には、会員等の利用条件その他会員契約の内容は、変更後の新たな本規約の内容が適用されます。
現行
第2条(規約の変更)第1項
当社は、法令の変更、社会情勢の変化、サービスの改善その他合理的な理由がある場合、本規約を随時変更することがあります。この場合には、会員等の利用条件その他会員契約の内容は、変更後の新たな本規約の内容が適用されます。
- 規約変更の基準を明記
改定前
第2条(規約の変更)第2項
当社は、前項の変更を行う場合には、一定の予告期間をおいて、当社のWebサイト上での掲載またはその他の当社が適切と判断する方法にて変更後の本規約の内容を会員に通知します。
現行
第2条(規約の変更)第2項
当社は、前項の変更を行う場合には、一定の予告期間をおいて、当社のWebサイト上での掲載またはその他の当社が適切と判断する方法にて変更後の本規約の内容を会員等に通知します。
- 適用対象を「会員等」へ変更
改定前
第3条(用語の定義)
(3)「会員契約」とは、本規約に基づき、BIGLOBE サービスの提供を受けるための条件を定めた当社との契約をいい、会員が会員の関係者に BIGLOBE サービスを利用させる目的で当社と締結する契約を含みます。
現行
第3条(用語の定義)
(3)「会員契約」とは、本規約に基づき、BIGLOBE サービスの提供を受けるための条件を定めた当社との契約をいいます。会員が会員の関係者に BIGLOBE サービスを利用させる目的で当社と締結する契約を含みますが、このとき、契約の当事者は、当社と会員になります。
- 会員契約の当事者を明記
改定前
第3条(用語の定義)
(4)「会員の関係者」とは、会員が当社所定の方法により手続きを行い、会員が有するBIGLOBE サービスを利用する資格に基づき利用する会員の家族その他の個人をいいます。
現行
第3条(用語の定義)
(4)「会員の関係者」とは、会員が当社所定の方法により手続きを行い、会員が有するBIGLOBE サービスを利用する資格に基づき利用する会員の家族(次号に定める家族会員を含みます。)その他の個人をいいます。
- 会員の関係者に家族会員が含まれる旨を明記
改定前
第3条(用語の定義)
(該当項目なし)
現行
第3条(用語の定義)
(5)「家族会員」とは、当社が別途定める「家族会員サービス利用特約」に基づき家族IDを交付され、BIGLOBEサービスを利用することができる個人をいいます。
- 新たな用語を定義
改定前
第3条(用語の定義)
(5)~(9)省略
現行
第3条(用語の定義)
(6)~(10)省略
- 項目番号の変更
改定前
第3条(用語の定義)
(10)「個人情報」とは、登録情報またはBIGLOBE サービスの提供に関連して当社が知り得た会員等の情報であって、この情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することで、特定の個人を識別することができるものを含みます。)をいいます。
現行
第3条(用語の定義)
(11)「個人情報」とは、登録情報またはBIGLOBE サービスの提供に関連して当社が知った会員等の情報であって、この情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することで、特定の個人を識別することができるものを含みます。)をいいます。
- 項目番号、および一部文言の変更
改定前
第3条(用語の定義)
(11)~(19)省略
現行
第3条(用語の定義)
(12)~(20)省略
- 項目番号の変更
改定前
第4条(通知および同意について)第1項
当社は、本規約に特別に規定される場合を除き、通知の内容および当社に登録された連絡先情報等に応じて、電子メールによる送信、BIGLOBE サービスに関する当社所定のWebページへの掲載、電話、その他当社が適当であると判断する方法により、会員等に随時必要な事項を通知します。
現行
第4条(通知および同意について)第1項
当社は、本規約に特別に規定される場合を除き、通知の内容および当社に登録された連絡先情報等に応じて、メッセージアプリ等による通知、電子メールによる送信、BIGLOBE サービスに関する当社所定のWebページへの掲載、電話、その他当社が適当であると判断する方法により、会員等に随時必要な事項を通知します。
- 通知方法にメッセージアプリ等を追加
改定前
第5条(会員契約の申し込み)
BIGLOBE サービスの利用の申し込みをする個人(以下、利用申込者といいます。)は、本規約および利用を希望するサービスに関する利用規約等に同意のうえ、当社所定の方法により当社へ申し込みを行う必要があります。
現行
第5条(会員契約の申し込み)
BIGLOBE サービスの利用の申し込みをする個人(以下、利用申込者といいます。)は、本規約および利用を希望するサービスに関する利用規約等に同意のうえ、当社所定の方法により当社へ申し込みを行う必要があります。なお、利用申込者による本規約への同意にあたっては、当社が提供する BIGLOBE サービスにかかるメールサービスの規定「必ずお読みください」<https://webmail.biglobe.ne.jp/read.html>にも同時に同意したものとみなします。
- メールサービスの規定に関する同意事項の追加
改定前
第6条(会員契約の成立)
会員契約は、前条に定める利用申込者からの申し込みに対し、当社が、当社所定の方法により承諾の通知を発信した時に成立します。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、当社は、利用申込者による会員契約の申し込みを承諾しないことがあります。
現行
第6条(会員契約の成立)
会員契約は、前条に定める利用申込者からの申し込みを当社が承諾した時に成立します。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、当社は、利用申込者による会員契約の申し込みを承諾しないことがあります。
- 運用実態に合わせた契約定義の見直し
改定前
第6条(会員契約の成立)
(4)【削除】
現行
- 本号の削除
改定前
第6条(会員契約の成立)
(5)~(6)省略
現行
第6条(会員契約の成立)
(4)~(5)省略
- 項目番号の変更
改定前
第6条(会員契約の成立)
(7)利用申込者へのBIGLOBE サービスの提供に関し、業務上または技術上、著しい支障をきたすと当社が判断した場合
現行
- 第9号への統合に伴う削除
改定前
第6条(会員契約の成立)
(8)省略
現行
第6条(会員契約の成立)
(6)省略
- 項目番号の変更
改定前
第6条(会員契約の成立)
(該当項目なし)
現行
第6条(会員契約の成立)
(7)BIGLOBE サービスの利用を主たる目的とせず、短期間にBIGLOBE サービスの入退会を繰り返すなど、特典の享受のみを目的としていると当社が合理的に判断した場合
- 不適切な申し込みを承諾しない条件の追加・見直し
改定前
第6条(会員契約の成立)
(該当項目なし)
現行
第6条(会員契約の成立)
(8)個人で利用するには不相当に多数の申し込みであるなど、BIGLOBE サービスの安定供給に支障をきたすおそれがあると当社が合理的に判断した場合
- 不適切な申し込みを承諾しない条件の追加・見直し
改定前
第6条(会員契約の成立)
(該当項目なし)
現行
第6条(会員契約の成立)
(9)その他、前各号に準ずる事由により、当社が会員契約の申し込みを適当でないと合理的に判断した場合
- 不適切な申し込みを承諾しない条件の追加・見直し
改定前
第7条(登録情報の変更等)第2項
会員は、前項の届け出を怠った場合に、当社からの通知が不到達となったとき、当社からの通知を受領拒否した場合、その他正当な理由なく当社からの通知が到達することを妨げた場合、これらの通知が通常到達すべき時に到達したとみなされることをあらかじめ異議なく承認します。
現行
第7条(登録情報の変更等)第2項
会員等は、前項の届け出を怠った場合に、当社からの通知が不到達となったとき、当社からの通知を受領拒否した場合、その他正当な理由なく当社からの通知が到達することを妨げた場合、これらの通知が通常到達すべき時に到達したとみなされることをあらかじめ異議なく承認します。
- 適用対象を「会員等」へ変更
改定前
第7条(登録情報の変更等)第3項
有料サービスを利用する会員等は、次の各号の変更を希望する場合には、当社所定の方法により申し込みをする必要があります。
(1)料金等の支払方法
(2)【削除】
(3)【削除】
(1)料金等の支払方法
(2)【削除】
(3)【削除】
現行
第7条(登録情報の変更等)第3項
有料サービスを利用する会員は、料金等の支払方法の変更を希望する場合には、当社所定の方法により申し込みをする必要があります。
- 運用実態に合わせた文言の修正、および記載内容の整理
改定前
第7条(登録情報の変更等)第6項
【削除】
現行
- 本項の削除
改定前
第8条(権利の譲渡等)第1項
会員は、BIGLOBE サービスの提供を受ける権利を第三者に譲渡、売買、名義変更、質権その他担保に供する等の行為をすることはできません。
現行
第8条(権利の譲渡等)第1項
会員等は、BIGLOBE サービスの提供を受ける権利を第三者に譲渡、売買、名義変更、質権その他担保に供する等の行為をすることはできません。
- 適用対象を「会員等」へ変更
改定前
第8条(権利の譲渡等)第5項
当社は、会員が第26条第1項第6号に定めるKDDI 請求による料金等の支払いを選択する場合において、会員に何ら通知を行うことなく、当社が会員から料金等(延滞利息を含みます。)の支払いを受ける権利の全部または一部を、KDDI株式会社(以下、KDDIといいます。)に対して譲渡することができます。また、当社は、KDDIに譲渡した権利の全部または一部について、かかる譲渡を取り消し、または、KDDIから再譲渡を受けることができます。
現行
第8条(権利の譲渡等)第5項
当社は、会員が第26条第1項第4号に定めるKDDI 請求による料金等の支払いを選択する場合において、会員に何ら通知を行うことなく、当社が会員から料金等(延滞利息を含みます。)の支払いを受ける権利の全部または一部を、KDDI株式会社(以下、KDDIといいます。)に対して譲渡することができます。また、当社は、KDDIに譲渡した権利の全部または一部について、かかる譲渡を取り消し、または、KDDIから再譲渡を受けることができます。
- 関連条項の変更に伴う参照番号の修正
改定前
第9条(退会)
(該当項目なし)
現行
第9条(退会)第3項
会員が退会した場合において、会員による本規約の違反、その他債務の履行が困難と認められる客観的な事由があるときは、当社は、法令上必要な手続を経たうえで、残存債務の全額を一括して請求することができます。
- 退会時の残債一括請求に関する規定の新設
改定前
第10条(当社による契約の解除)第1項
当社は、第14条の規定により BIGLOBE サービスの利用停止を受けた会員等が当社から期間を定めた催告を受けたにもかかわらず、なおその事由が解消されない場合または会員契約成立後に会員が第6条各号に該当することが判明した場合には、その会員契約を解除することができます。
現行
第10条(当社による契約の解除)第1項
当社は、第14条の規定により BIGLOBE サービスの利用停止を受けた会員等が当社から期間を定めた催告を受けたにもかかわらず、なおその事由が解消されない場合または会員契約成立後に会員等が第6条各号に該当することが判明した場合には、その会員契約を解除することができます。なお、会員は、会員の関係者がこれらの場合に該当した場合にも、会員契約を解除されることがあります。
- 会員の関係者の行為に関する契約解除事由の追加
改定前
第10条(当社による契約の解除)第4項
前3項の規定により会員契約が解除された場合、会員は、BIGLOBE サービスの利用に係わる一切の債務(第14条第1項第9号に定める超過に係わる支払債務を含みます。)につき当然に期限の利益を喪失し、残存債務の全額を直ちに支払わなければなりません。
現行
第10条(当社による契約の解除)第4項
前3項の規定により会員契約が解除された場合、会員は、BIGLOBE サービスの利用に係わる一切の債務(第14条第1項第7号に定める超過に係わる支払債務を含みます。)につき当然に期限の利益を喪失し、残存債務の全額を直ちに支払わなければなりません。
- 関連条項の変更に伴う参照番号の修正
改定前
第11条(BIGLOBE ID 等の管理および使用)第1項
会員等は、サービスログインの際に必要となるBIGLOBE ID等を、会員本人の責任により管理および使用しなければなりません。当社は、会員等によるこれらの使用上の過誤または第三者による不正使用等により会員等に損害が発生したとしても、一切その責任を負いません。
現行
第11条(BIGLOBE ID 等の管理および使用)第1項
会員等は、サービスログインの際に必要となるBIGLOBE ID等を、自己の責任により管理および使用しなければなりません。当社の故意または重大な過失に起因する場合を除き、当社は、会員等によるこれらの使用上の過誤または第三者による不正使用等により会員等に損害が発生したとしても、一切その責任を負いません。
- 適用範囲および免責事項の見直し
改定前
第11条(BIGLOBE ID 等の管理および使用)第3項
会員は、会員等のBIGLOBE ID 等により BIGLOBE サービスが利用されたときには、その会員自身の利用とみなされ、その利用に係わる料金等を負担しなければなりません。なお、この利用が会員の関係者による場合には、その会員の関係者の利用に係わる手続きを行った会員が負担しなければなりません。
現行
第11条(BIGLOBE ID 等の管理および使用)第3項
会員は、会員等のBIGLOBE ID 等により BIGLOBE サービスが利用されたときには、その会員等自身の利用とみなされ、その利用に係わる料金等を負担しなければなりません。なお、この利用が会員の関係者による場合には、その会員の関係者の利用に係わる手続きを行った会員が負担しなければなりません。
- 適用対象を「会員等」へ変更
改定前
第14条(利用停止)第1項
(4)~(5)省略
現行
- 該当号の削除
改定前
第14条(利用停止)第1項
(6)会員が第26条第1項第3号または4号に定める方法による料金等の支払方法を選択した場合において、NTT東日本株式会社(以下、NTT東日本といいます。)、NTT西日本株式会社(以下、NTT西日本といいます。)、または株式会社NTTドコモ(以下、NTTドコモといいます。)から電話サービス等に係わる契約の解除その他の理由により電話サービス等の利用または請求回収代行サービスの利用を認められなくなったとき
現行
第14条(利用停止)第1項
(4)会員が第26条第1項第1号または2号に定める方法による料金等の支払方法を選択した場合において、NTT東日本株式会社(以下、NTT東日本といいます。)、NTT西日本株式会社(以下、NTT西日本といいます。)、または株式会社NTTドコモ(以下、NTTドコモといいます。)から電話サービス等に係わる契約の解除その他の理由により電話サービス等の利用または請求回収代行サービスの利用を認められなくなったとき
- 関連条項の変更に伴う参照番号の修正、および項目番号の変更
改定前
第14条(利用停止)第1項
(7)~(12)省略
現行
第14条(利用停止)第1項
(5)~(10)省略
- 項目番号の変更
改定前
第14条(利用停止)第4項
前3項の場合において、その利用中に係わる会員の一切の債務(本条第1項第9号に定める超過に係わる支払債務を含みます。)は、BIGLOBE サービスの利用停止があった後においてもその債務が履行されるまで消滅しません。
現行
第14条(利用停止)第4項
前3項の場合において、その利用中に係わる会員の一切の債務(本条第1項第7号に定める超過に係わる支払債務を含みます。)は、BIGLOBE サービスの利用停止があった後においてもその債務が履行されるまで消滅しません。
- 関連条項の変更に伴う参照番号の修正
改定前
第19条(サービスの利用)第1項
会員は、個々のBIGLOBE サービス(提携サービスを含みます。以下同じ。)の利用に際し、必要となる登録手続きがある場合には、事前にその手続きを完了する必要があります。
現行
第19条(サービスの利用)第1項
会員等は、個々のBIGLOBE サービス(提携サービスを含みます。以下同じ。)の利用に際し、必要となる登録手続きがある場合には、事前にその手続きを完了する必要があります。
- 適用対象を「会員等」へ変更
改定前
第19条(サービスの利用)第2項
会員は、個々のBIGLOBE サービスの利用に際し、本規約および利用するサービスの利用規約等を遵守して利用しなければなりません。
現行
第19条(サービスの利用)第2項
会員等は、個々のBIGLOBE サービスの利用に際し、本規約および利用するサービスの利用規約等を遵守して利用しなければなりません。
- 適用対象を「会員等」へ変更
改定前
第19条(サービスの利用)第4項
会員は、BIGLOBE サービスのうち、当社所定のサービスについて、BIGLOBE ID 等により認証することで、利用することができます。
現行
第19条(サービスの利用)第4項
会員等は、BIGLOBE サービスのうち、当社所定のサービスについて、BIGLOBE ID 等により認証することで、利用することができます。
- 適用対象を「会員等」へ変更
改定前
第20条(接続サービス)第1項
接続サービスとは、有料サービスのうち、当社が本規約および接続サービスごとに規定される利用規約等に基づき提供するインターネット接続サービスであり、当社所定の方法により個別に接続サービスの利用契約を締結した会員が利用できるサービスをいいます。
現行
第20条(接続サービス)第1項
接続サービスとは、有料サービスのうち、当社が本規約および接続サービスごとに規定される利用規約等に基づき提供するインターネット接続サービスであり、当社所定の方法により個別に接続サービスの利用契約を締結した会員等が利用できるサービスをいいます。
- 適用対象を「会員等」へ変更
改定前
第20条(接続サービス)第2項
接続サービスには、当社が別途BIGLOBE 接続サービス料金表に定めるコースおよびオプションサービスがあります。
現行
- 規定の整理に伴う本項の削除
改定前
第20条(接続サービス)第3項
会員は、その利用形態に応じて、各種のコースを選択して、利用することができます。
現行
第20条(接続サービス)第2項
会員等は、接続サービスにコースの定めがある場合、その利用形態に応じて、各種のコースを選択して、利用することができます。
- 運用実態に合わせた文言の修正、および項目番号の変更
改定前
第20条(接続サービス)第4項
会員は、別途当社が定める場合を除き、当社所定の申し込みを行うことなくオプションサービスを利用することができます。
現行
第20条(接続サービス)第3項
会員等は、別途当社が定める場合を除き、当社所定の申し込みを行うことなくオプションサービスを利用することができます。
- 適用対象を「会員等」へ変更、および項目番号の変更
改定前
第20条(接続サービス)第5項
会員は、前項の規定に従いオプションサービスを利用した場合、その利用に基づき発生する料金等を当社に支払わなければなりません。なお、オプションサービスには、利用した月のみ料金等が発生するものと利用した月以降継続的に料金等が発生するものとがあります。
現行
第20条(接続サービス)第4項
会員は、前項の規定に従い会員等がオプションサービスを利用した場合、その利用に基づき発生する料金等を当社に支払わなければなりません。なお、オプションサービスには、利用した月のみ料金等が発生するものと利用した月以降継続的に料金等が発生するものとがあります。
- 運用実態に合わせた文言の修正、および項目番号の変更
改定前
第20条(接続サービス)第6項
オプションサービスのうちその利用に際して当社が特別の申し込みを必要とするものにつき、会員から利用の申し込みがあった場合、当社は、第6条の規定に準じて取り扱います。
現行
第20条(接続サービス)第5項
オプションサービスのうちその利用に際して当社が特別の申し込みを必要とするものにつき、会員等から利用の申し込みがあった場合、当社は、第6条の規定に準じて取り扱います。
- 適用対象を「会員等」へ変更、および項目番号の変更
改定前
第20条(接続サービス)第7項
会員がオプションサービスを利用する際にオプションサービスに付随する運用規定が定められている場合、会員は、その運用規定に従って利用しなければなりません。運用規定が本規約と異なる定めをしている場合は、そのオプションサービスに関する限り、その対象となる運用規定が優先します。
現行
第20条(接続サービス)第6項
会員等がオプションサービスを利用する際にオプションサービスに付随する運用規定が定められている場合、会員等は、その運用規定に従って利用しなければなりません。運用規定が本規約と異なる定めをしている場合は、そのオプションサービスに関する限り、その対象となる運用規定が優先します。
- 適用対象を「会員等」へ変更、および項目番号の変更
改定前
第22条(接続サービス利用契約の締結)第1項
会員が接続サービスを利用する場合には、会員が利用する接続サービスに係わる利用規約等に同意のうえ、当社所定の手続きに従って、個別にサービス利用契約を締結する必要があります。
現行
第22条(接続サービス利用契約の締結)第1項
会員等が接続サービスを利用する場合には、会員等が利用する接続サービスに係わる利用規約等に同意のうえ、当社所定の手続きに従って、個別にサービス利用契約を締結する必要があります。
- 適用対象を「会員等」へ変更
改定前
第23条(接続サービス契約に必要な設定情報の通知)
当社は、会員が接続サービスに係わる利用契約を締結した場合、利用契約の締結後すみやかに、接続サービスの利用に必要な個別の会員等に固有の設定情報を会員等に通知します。
現行
第23条(接続サービス契約に必要な設定情報の通知)
当社は、会員等が接続サービスに係わる利用契約を締結した場合、利用契約の締結後すみやかに、接続サービスの利用に必要な個別の会員等に固有の設定情報を会員等に通知します。
- 適用対象を「会員等」へ変更
改定前
第26条(料金等の支払方法)第1項
会員は、有料サービス(接続サービスを含みます。)を契約した場合には、個別のサービス利用契約に基づき、別途当社が定める料金等を、次の各号に定めるいずれかの支払方法を指定選択して支払います。なお、基本料金については、有料サービスの利用の頻度もしくは利用の有無に関係なく、契約した有料サービスの料金表等に定める固定料金の支払いを要します。特定のサービスによっては、支払方法が限定される場合があります。また、当社が支払方法を指定した場合、または、支払方法の変更を要求した場合には、会員はこれに従わなければなりません。
現行
第26条(料金等の支払方法)第1項
会員は、会員等が有料サービス(接続サービスを含みます。)を契約した場合には、個別のサービス利用契約に基づき、別途当社が定める料金等を、次の各号に定めるいずれかの支払方法を指定選択して支払います。なお、基本料金については、有料サービスの利用の頻度もしくは利用の有無に関係なく、契約した有料サービスの料金表等に定める固定料金の支払いを要します。特定のサービスによっては、支払方法が限定される場合があります。また、当社が支払方法を指定した場合、または、支払方法の変更を要求した場合には、会員はこれに従わなければなりません。
- 適用対象を「会員等」へ変更
改定前
第26条(料金等の支払方法)第1項
(1)~(2)省略
現行
- 該当号の削除
改定前
第26条(料金等の支払方法)第1項
(3)~(11)省略
現行
第26条(料金等の支払方法)第1項
(1)~(9)省略
- 項目番号の変更
改定前
第26条(料金等の支払方法)第2項
【削除】
現行
- 本項の削除
改定前
第26条(料金等の支払方法)第3項
【削除】
現行
- 本項の削除
改定前
第26条(料金等の支払方法)第4項
料金等の支払いが本条第1項第3号または4号に定める支払方法による場合、料金等はサービスを利用した月の後のNTT東日本、NTT西日本またはNTTドコモが定める月における同社所定の期日に、NTTファイナンスを通じて料金等をお支払いいただきます。
現行
第26条(料金等の支払方法)第2項
料金等の支払いが本条第1項第1号または2号に定める支払方法による場合、料金等はサービスを利用した月の後のNTT東日本、NTT西日本またはNTTドコモが定める月における同社所定の期日に、NTTファイナンスを通じて料金等をお支払いいただきます。
- 関連条項の変更に伴う参照番号の修正、および項目番号の変更
改定前
第26条(料金等の支払方法)第5項
料金等の支払いが本条第1項第5号に定める支払方法による場合、料金等はサービスを利用した月の後のNTT東日本またはNTT西日本が定める月における同社所定の期日に、NTT東日本または、NTT西日本を通じて料金等をお支払いいただきます。また、会員は、NTT東日本およびNTT西日本が定める「フレッツ・パスポートID利用規約」に基づき、NTT東日本またはNTT西日本が料金等を回収することについて、承諾します。
現行
第26条(料金等の支払方法)第3項
料金等の支払いが本条第1項第3号に定める支払方法による場合、料金等はサービスを利用した月の後のNTT東日本またはNTT西日本が定める月における同社所定の期日に、NTT東日本または、NTT西日本を通じて料金等をお支払いいただきます。また、会員は、NTT東日本およびNTT西日本が定める「フレッツ・パスポートID利用規約」に基づき、NTT東日本またはNTT西日本が料金等を回収することについて、承諾します。
- 関連条項の変更に伴う参照番号の修正、および項目番号の変更
改定前
第26条(料金等の支払方法)第6項
料金等の支払いが本条第1項第6号に定める KDDI請求による場合において会員が預金口座振替またはゆうちょ銀行自動払込による支払方法を選択した場合、KDDIが提供する「auひかり」サービスに対応している当社所定のBIGLOBE 「auひかり」対応コースの契約を締結しているとき、またはKDDIのサービスに係わる料金請求の実績があるときを除き、会員は、預金口座振替またはゆうちょ銀行自動払込が行われることにこれらに係わる手数料の支払いを要します。
現行
第26条(料金等の支払方法)第4項
料金等の支払いが本条第1項第4号に定める KDDI請求による場合において会員が預金口座振替またはゆうちょ銀行自動払込による支払方法を選択した場合、KDDIが提供する「auひかり」サービスに対応している当社所定のBIGLOBE 「auひかり」対応コースの契約を締結しているとき、またはKDDIのサービスに係わる料金請求の実績があるときを除き、会員は、預金口座振替またはゆうちょ銀行自動払込が行われることにこれらに係わる手数料の支払いを要します。
- 関連条項の変更に伴う参照番号の修正、および項目番号の変更
改定前
第26条(料金等の支払方法)第7項
料金等の支払いが本条第1項第7号に定める立替払いによる場合または第8号に定める代金引換による場合には、会員は、立替代行業者または配送業者に対して料金等とは別に手数料を支払う必要があります。
現行
第26条(料金等の支払方法)第5項
料金等の支払いが本条第1項第5号に定める立替払いによる場合または第6号に定める代金引換による場合には、会員は、立替代行業者または配送業者に対して料金等とは別に手数料を支払う必要があります。
- 関連条項の変更に伴う参照番号の修正、および項目番号の変更
改定前
第26条(料金等の支払方法)第8項~第9項
省略
現行
第26条(料金等の支払方法)第6項~第7項
省略
- 項目番号の変更
改定前
第26条(料金等の支払方法)第10項
【削除】
現行
- 本項の削除
改定前
第26条(料金等の支払方法)第11項
料金等の支払いが本条第1項第3号、4号または5号に定める支払方法による場合、会員は、以下の事項に留意して、NTT東日本、NTT西日本またはNTTドコモが定める関連規定ならびにNTT ファイナンス所定の手続きに従わなければなりません。
現行
第26条(料金等の支払方法)第8項
料金等の支払いが本条第1項第1号、2号または3号に定める支払方法による場合、会員は、以下の事項に留意して、NTT東日本、NTT西日本またはNTTドコモが定める関連規定ならびにNTT ファイナンス所定の手続きに従わなければなりません。
- 関連条項の変更に伴う参照番号の修正、および項目番号の変更
改定前
第26条(料金等の支払方法)第11項
(1)NTT回収代行、NTTファイナンス回収代行およびフレッツ・まとめて支払いについては、当社指定の方法により手続きする場合に限り、支払方法として指定できます。
現行
第26条(料金等の支払方法)第8項
(1)NTTファイナンス回収代行については、当社指定の方法により手続きする場合に限り、支払方法として指定できます。
- 受付終了済みの支払方法を記載削除、および項目番号の変更。
改定前
第26条(料金等の支払方法)第12項~第13項
省略
現行
第26条(料金等の支払方法)第9項~第10項
省略
- 項目番号の変更
改定前
第28条(料金等の支払方法)第2項
第26条第1項第6号に定める KDDI 請求が支払方法となる会員は、KDDI請求が適用されるBIGLOBE サービスに係わる料金その他の債権を当社がKDDIに譲渡することをあらかじめ承諾していただきます。この場合、当社およびKDDIは、この会員への個別の通知または譲渡承認の請求は行いません。また、KDDI 請求の取り扱いにおいて KDDI請求が可能な料金は、KDDIがこれを定め、KDDIは、当社から譲り受けた債権を KDDIの債権の取り扱い基準と同様に扱います。
現行
第28条(料金等の支払方法)第2項
第26条第1項第4号に定める KDDI 請求が支払方法となる会員は、KDDI請求が適用されるBIGLOBE サービスに係わる料金その他の債権を当社がKDDIに譲渡することをあらかじめ承諾していただきます。この場合、当社およびKDDIは、この会員への個別の通知または譲渡承認の請求は行いません。また、KDDI 請求の取り扱いにおいて KDDI請求が可能な料金は、KDDIがこれを定め、KDDIは、当社から譲り受けた債権を KDDIの債権の取り扱い基準と同様に扱います。
- 関連条項の変更に伴う参照番号の修正
改定前
第29条(端末等)第3項
会員等が、携帯電話端末または、PHS端末から利用できる BIGLOBE サービスの提供を受けるためには、あらかじめ携帯電話・PHS 事業者との間で携帯電話端末またはPHS端末による情報提供サービスに関する契約を締結している端末を使用して、当社所定のページから別途利用登録をする必要があります。
現行
第29条(端末等)第3項
会員等が、携帯電話端末から利用できる BIGLOBE サービスの提供を受けるためには、あらかじめ携帯電話事業者との間で携帯電話端末による情報提供サービスに関する契約を締結している端末を使用して、当社所定のページから別途利用登録をする必要があります。
- PHSサービス終了に伴う記載の削除
改定前
第32条(会員の義務等)
現行
第32条(会員等の義務等)
- 条文名を「会員等の義務等」へ修正
改定前
第32条(会員の義務等)第1項
(該当項目なし)
現行
第32条(会員等の義務等)第1項
(5)BIGLOBE サービスの利用を主たる目的とせず、短期間にBIGLOBE サービスの入退会を繰り返すなど、特典の享受のみを目的としていると当社が合理的に判断した場合
- 不適切な申し込み・利用に関する規定の追加
改定前
第32条(会員の義務等)第1項
(5)省略
現行
第32条(会員等の義務等)第1項
(6)省略
- 項目番号の変更
改定前
第32条(会員の義務等)第1項
(6)他の会員等、当社もしくは第三者を差別もしくは誹謗中傷し、または特定の地域を名指しする等の方法により他者への不当な差別を助長し、またはその名誉もしくは信用を傷つけるような行為
現行
第32条(会員等の義務等)第1項
(7)他の会員等、当社もしくは第三者を不当に差別もしくは誹謗中傷・侮辱し、他者への不当な差別を助長し、またはその名誉もしくは信用を傷つけるような行為
- 表現の見直し、および項目番号の変更
改定前
第32条(会員の義務等)第1項
(7)~(11)省略
現行
第32条(会員等の義務等)第1項
(8)~(12)省略
- 項目番号の変更
改定前
第32条(会員の義務等)第1項
(該当項目なし)
現行
第32条(会員等の義務等)第1項
(13)販売または頒布をする目的で、広告規制の対象となる希少野生動植物種の個体等の広告を行う行為
- 広告規制に関する規定の追加
改定前
第32条(会員の義務等)第1項
(12)~(15)省略
現行
第32条(会員等の義務等)第1項
(14)~(17)省略
- 項目番号の変更
改定前
第32条(会員の義務等)第1項
(16)会員もしくは第三者の設備等またはBIGLOBE サービス用設備に過大な負荷を生じさせる行為その他その使用または運営に支障をきたす行為、またはきたすおそれのある行為
現行
第32条(会員等の義務等)第1項
(18)会員等もしくは第三者の設備等またはBIGLOBE サービス用設備に過大な負荷を生じさせる行為その他その使用または運営に支障をきたす行為、またはきたすおそれのある行為
- 適用対象を「会員等」へ変更、および項目番号の変更
改定前
第32条(会員の義務等)第1項
(該当項目なし)
現行
第32条(会員等の義務等)第1項
(19)個人で利用するには不相当に多数の申し込みであるなど、BIGLOBE サービスの安定供給に支障をきたすおそれがある行為
- 不適切な申し込み・利用に関する規定の追加
改定前
第32条(会員の義務等)第1項
(17)~(24)省略
現行
第32条(会員等の義務等)第1項
(20)~(27)省略
- 項目番号の変更
改定前
第32条の2(青少年にとって有害な情報の取り扱いについて)第1項
会員はBIGLOBE サービスを利用することにより、特定サーバー管理者となる場合、青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律(平成20年法律第79号、以下、「青少年インターネット環境整備法」といいます。)第21条の規定に従い、その管理する特定サーバーを利用して第三者により、青少年有害情報(第32条第1項各号に該当するものを除きます。以下同じ。)の発信が行われたことを知ったとき、または自ら青少年有害情報の発信を行おうとするときは、この青少年有害情報について、インターネットを利用して青少年による閲覧ができないようにするための措置(以下「青少年閲覧防止措置」といいます。)を講じるよう努めなければなりません。
現行
第32条の2(青少年にとって有害な情報の取り扱いについて)第1項
会員等はBIGLOBE サービスを利用することにより、特定サーバー管理者となる場合、青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律(平成20年法律第79号、以下、「青少年インターネット環境整備法」といいます。)第21条の規定に従い、その管理する特定サーバーを利用して第三者により、青少年有害情報(第32条第1項各号に該当するものを除きます。以下同じ。)の発信が行われたことを知ったとき、または自ら青少年有害情報の発信を行おうとするときは、この青少年有害情報について、インターネットを利用して青少年による閲覧ができないようにするための措置(以下「青少年閲覧防止措置」といいます。)を講じるよう努めなければなりません。
- 適用対象を「会員等」へ変更
改定前
第32条の2(青少年にとって有害な情報の取り扱いについて)第2項
会員は、BIGLOBE サービスを利用することにより、特定サーバー管理者となる場合、自らの管理するサーバーを利用して第三者により青少年有害情報の発信が行われたことを知ったとき、または自らこの青少年有害情報を発信する場合、以下に例示する方法等により青少年閲覧防止措置を講じ、青少年によるこれらの情報の閲覧の機会を減少させるよう努力しなければなりません。
現行
第32条の2(青少年にとって有害な情報の取り扱いについて)第2項
会員等は、BIGLOBE サービスを利用することにより、特定サーバー管理者となる場合、自らの管理するサーバーを利用して第三者により青少年有害情報の発信が行われたことを知ったとき、または自らこの青少年有害情報を発信する場合、以下に例示する方法等により青少年閲覧防止措置を講じ、青少年によるこれらの情報の閲覧の機会を減少させるよう努力しなければなりません。
- 適用対象を「会員等」へ変更
改定前
第32条の2(青少年にとって有害な情報の取り扱いについて)第3項
当社は、BIGLOBE サービスを利用することにより、青少年有害情報が発信された場合、青少年インターネット環境整備法第21条の趣旨に則り、当社の判断において、会員に対して、これら青少年有害情報の発信を通知するとともに、前項に例示する方法等により青少年によるこれらの情報の閲覧の機会を減少させる措置を講じることを要求することがあります。
現行
第32条の2(青少年にとって有害な情報の取り扱いについて)第3項
当社は、BIGLOBE サービスを利用することにより、青少年有害情報が発信された場合、青少年インターネット環境整備法第21条の趣旨に則り、当社の判断において、会員等に対して、これら青少年有害情報の発信を通知するとともに、前項に例示する方法等により青少年によるこれらの情報の閲覧の機会を減少させる措置を講じることを要求することがあります。
- 適用対象を「会員等」へ変更
改定前
第32条の2(青少年にとって有害な情報の取り扱いについて)第4項
前項に基づく当社の通知に対し、会員が、通知された情報が青少年にとって有害な情報に該当しない旨を当社に回答した場合には、当社はこの会員の判断を尊重します。
現行
第32条の2(青少年にとって有害な情報の取り扱いについて)第4項
前項に基づく当社の通知に対し、会員が、通知された情報が青少年にとって有害な情報に該当しない旨を当社に回答した場合には、当社はこの会員等の判断を尊重します。
- 適用対象を「会員等」へ変更
改定前
第32条の3(連絡受け付け体制の整備)第1項
会員は、BIGLOBE サービスを利用することにより、特定サーバー管理者となる場合、情報発信に関するトラブルを防止することを目的として、以下に例示する方法等により、第三者からの連絡を受け付ける体制を整備しなければなりません。
現行
第32条の3(連絡受け付け体制の整備)第1項
会員等は、BIGLOBE サービスを利用することにより、特定サーバー管理者となる場合、情報発信に関するトラブルを防止することを目的として、以下に例示する方法等により、第三者からの連絡を受け付ける体制を整備しなければなりません。
- 適用対象を「会員等」へ変更
改定前
第32条の3(連絡受け付け体制の整備)第1項
(2)BIGLOBE サービスを利用した情報発信に関する問い合わせ先その他の連絡先を公開すること。なお、この方法の場合には、連絡先が他の目的で悪用されるおそれがあることを、会員は十分留意しなければなりません。
現行
第32条の3(連絡受け付け体制の整備)第1項
(2)BIGLOBE サービスを利用した情報発信に関する問い合わせ先その他の連絡先を公開すること。なお、この方法の場合には、連絡先が他の目的で悪用されるおそれがあることを、会員等は十分留意しなければなりません。
- 適用対象を「会員等」へ変更
改定前
第32条の3(連絡受け付け体制の整備)第2項
会員は、BIGLOBE サービスを利用するにあたり、情報発信に関するトラブルが生じた場合に備えて、当社が連絡を取りうる連絡先を当社に対して通知しなければなりません。
現行
第32条の3(連絡受け付け体制の整備)第2項
会員等は、BIGLOBE サービスを利用するにあたり、情報発信に関するトラブルが生じた場合に備えて、当社が連絡を取りうる連絡先を当社に対して通知しなければなりません。
- 適用対象を「会員等」へ変更
改定前
第35条(個人情報等の保護)第1項
当社は、会員等の個人情報を別途当社のWebページ上に掲示する「個人情報保護方針」に基づき、適切に取り扱います。
現行
第35条(個人情報等の保護)第1項
当社は、会員等の個人情報を別途当社のWebページ上に掲示する「BIGLOBE個人情報等の取扱い」に基づき、適切に取り扱います。
- 参照先名称の修正
改定前
第35条(個人情報等の保護)第2項
当社は、会員等の個人情報を当社が別途定める Web サイト上またはアプリ上に掲示する「BIGLOBE 個人情報等の取扱い」および本規約の定めに基づき、適切に取り扱います。会員は、かかる取扱いについて同意します。
現行
第35条(個人情報等の保護)第2項
当社は、会員等の個人情報を当社が別途定める Web サイト上またはアプリ上に掲示する「BIGLOBE個人情報等の取扱い」および本規約の定めに基づき、適切に取り扱います。会員等は、かかる取扱いについて同意します。
- 適用対象を「会員等」へ変更
改定前
第35条(個人情報等の保護)第6項
当社は、会員契約の終了後も当社が定める一定の保存期間は個人情報を保管することがありますが、保存期間の経過後は、すみやかに個人情報等を消去します。ただし、法令の規定に基づき保存しなければならないときは、保存期間経過後も消去しないことができます。
現行
第35条(個人情報等の保護)第6項
当社は、会員契約の終了後も当社が定める一定の保存期間は会員等の個人情報を保管することがありますが、保存期間の経過後は、すみやかに個人情報等を消去します。ただし、法令の規定に基づき保存しなければならないときは、保存期間経過後も消去しないことができます。
- 「会員等の個人情報」へ表記を明確化
改定前
第36条(通信の秘密の保護)第4項
当社は、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(平成13年法律第137号)に基づく開示請求を受けた場合または同法律に基づき裁判所から開示命令を受けた場合、前2項の規定にかかわらず、請求または開示命令の範囲内で情報を開示することがあります。また、当社は、一般社団法人電気通信事業者協会、一般社団法人テレコムサービス協会、一般社団法人日本インターネットプロバイダー協会および一般社団法人日本ケーブルテレビ連盟による平成17年10月付けでの策定に係わる「インターネット上の自殺予告事案への対応に関するガイドライン」(その変更を含みます。)に従った照会または平成19年2月付けでの策定に係わる「プロバイダ責任制限法発信者情報開示関係ガイドライン」(その変更を含みます。)に従った開示請求があった場合、照会または開示請求の範囲内で情報を開示することがあります。
現行
第36条(通信の秘密の保護)第4項
当社は、特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律(平成13年法律第137号)に基づく開示請求を受けた場合または同法律に基づき裁判所から開示命令を受けた場合、前2項の規定にかかわらず、請求または開示命令の範囲内で情報を開示することがあります。また、当社は、情報流通プラットフォーム対処法ガイドライン等検討協議会等が策定する各種ガイドライン(「情報流通プラットフォーム対処法 発信者情報開示関係ガイドライン」や「インターネット上の自殺予告事案への対応に関するガイドライン」、およびそれらの変更を含みますが、これらに限りません。)に従って照会または開示請求があった場合には、照会または開示請求の範囲内で情報を開示することがあります。
- 関連法令の改正、およびガイドラインに関する記載の見直し
改定前
第37条(当社の責任の範囲および制限等)第3項
当社は、会員契約に基づく会員によるBIGLOBE サービスの利用に関連して当社が会員に対し損害賠償責任を負う場合、当社の故意または重大な過失に起因する場合を除くいかなる場合も、損害賠償の範囲は、その会員に現実に発生した通常損害の範囲に限られ、かつ、その総額は、損害が生じた日が属する月に当社がその会員から受領すべき料金にこれに対応する消費税等相当額を加算した額の範囲を超えません。
現行
第37条(当社の責任の範囲および制限等)第3項
当社は、会員契約に基づく会員等によるBIGLOBE サービスの利用に関連して当社が会員等に対し損害賠償責任を負う場合、当社の故意または重大な過失に起因する場合を除くいかなる場合も、損害賠償の範囲は、その会員等に現実に発生した通常損害の範囲に限られ、かつ、その総額は、損害が生じた日が属する月に当社がその会員から受領すべき料金にこれに対応する消費税等相当額を加算した額の範囲を超えません。
- 適用対象を「会員等」へ変更
改定前
第37条の2(接続サービスに関する賠償の範囲)第3項
前項の場合における損害賠償の範囲は、会員に現実に発生した通常損害とし、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後のその状態が連続した時間(1日の倍数である場合に限ります。)に対応する料金等(接続サービスを全く利用できない状態が連続した期間の初日の属する料金月の前6料金月の1日あたりの平均の料金等(前6料金月の実績を把握することが困難な場合には、当社が別途定める方法により算出した額)により算出します。)に、これに対応する消費税等相当額を加算した額の範囲内で、かつ、その総額は、平均の料金等の30日相当額に、これに対応する消費税等相当額を加算した額の範囲を超えないものとします。
現行
第37条の2(接続サービスに関する賠償の範囲)第3項
前項の場合における損害賠償の範囲は、会員等に現実に発生した通常損害とし、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後のその状態が連続した時間(1日の倍数である場合に限ります。)に対応する料金等(接続サービスを全く利用できない状態が連続した期間の初日の属する料金月の前6料金月の1日あたりの平均の料金等(前6料金月の実績を把握することが困難な場合には、当社が別途定める方法により算出した額)により算出します。)に、これに対応する消費税等相当額を加算した額の範囲内で、かつ、その総額は、平均の料金等の30日相当額に、これに対応する消費税等相当額を加算した額の範囲を超えないものとします。
- 適用対象を「会員等」へ変更
改定前
第37条の2(接続サービスに関する賠償の範囲)第5項
当社は、電気通信事業者の責に帰すべき理由により、接続サービスの提供ができなかった場合、当社がその電気通信事業者から受領する損害賠償額を本サービスが利用できなかった会員全員に対する損害賠償の限度額とし、かつ、会員に現実に発生した通常損害に限り賠償請求に応じます。
現行
第37条の2(接続サービスに関する賠償の範囲)第5項
当社は、電気通信事業者の責に帰すべき理由により、接続サービスの提供ができなかった場合、当社がその電気通信事業者から受領する損害賠償額を本サービスが利用できなかった会員等全員に対する損害賠償の限度額とし、かつ、会員等に現実に発生した通常損害に限り賠償請求に応じます。
- 適用対象を「会員等」へ変更
改定前
第39条(ファイル情報等の消去・削除)第1項
当社は、BIGLOBE サービス用設備のファイル容量に余裕がなくなるおそれがあるときは、そのファイルに蓄積されている会員等の情報を消去することがあります。
現行
第39条(ファイル情報等の消去・削除)第1項
当社は、BIGLOBE サービス用設備のファイル容量に余裕がなくなるおそれがあるときは、そのファイルに蓄積されている会員等の情報やデータ等(メールデータを含みます。)を消去することがあります。
- 消去対象にデータ等を追加
改定前
第39条(ファイル情報等の消去・削除)第2項
当社は、BIGLOBE サービスにかかるメールサービスについて、次の各号に定めるメールボックスまたは受信メールの削除を行うことがあり、会員等は、かかる削除が行われることをあらかじめ承諾します。
(1)第14条第1項の利用停止やその他の事由により、BIGLOBE サービスを利用できない状態が6カ月以上継続している会員等について、当該会員等のメールボックス(その中に含まれるすべてのデータ)の削除
(2)会員等によるメールサービスの利用が1年以上ないことを確認した場合において、その会員等に割り当てたメールボックス内に保存されている受信メールのうち1年以上経過したものの削除
(1)第14条第1項の利用停止やその他の事由により、BIGLOBE サービスを利用できない状態が6カ月以上継続している会員等について、当該会員等のメールボックス(その中に含まれるすべてのデータ)の削除
(2)会員等によるメールサービスの利用が1年以上ないことを確認した場合において、その会員等に割り当てたメールボックス内に保存されている受信メールのうち1年以上経過したものの削除
現行
- 第1項への統合、および規定の整理に伴う本項の削除
改定前
第39条(ファイル情報等の消去・削除)第3項
当社は、前2項に基づき当社において会員等の情報を消去またはメールデータを削除したことにより会員等に不利益または損害が生じた場合でも、一切責任を負いません。
現行
第39条(ファイル情報等の消去・削除)第2項
当社は、前項に基づき当社において会員等の情報やデータ等(メールデータを含みます。)を消去または削除したことにより会員等に不利益または損害が生じた場合でも、一切責任を負いません。
- 表現の見直し、および項目番号の変更
改定前
第45条(合意管轄)
会員と当社との間における一切の訴訟については、東京地方裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
現行
第45条(合意管轄)
会員等と当社との間における一切の訴訟については、東京地方裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
- 適用対象を「会員等」へ変更
改定前
附則
本規約は、2025年7月23日から改定のうえ実施します。なお、実施日が変更となる場合は、当社のWebサイト上での掲載またはその他の当社が適切と判断する方法で告知します。
現行
附則
本規約は、2026年8月1日から改定のうえ実施します。なお、実施日が変更となる場合は、当社のWebサイト上での掲載またはその他の当社が適切と判断する方法で告知します。
- 実施日を変更
改定前
附則
(該当項目なし)
現行
附則
第26条第1項第1号に定める「NTT回収代行」は、2012年7月31日付にて新規受付とほかの支払方法からの変更受付を終了いたしました。
第26条第1項第2号に定める「NTTファイナンス回収代行」は、2019年8月19日付にてほかの支払方法からの変更受付を終了いたしました。
第26条第1項第3号に定める「フレッツ・まとめて支払い」は、2022年2月28日付にて新規受付とほかの支払方法からの変更受付を終了いたしました。
第26条第1項第2号に定める「NTTファイナンス回収代行」は、2019年8月19日付にてほかの支払方法からの変更受付を終了いたしました。
第26条第1項第3号に定める「フレッツ・まとめて支払い」は、2022年2月28日付にて新規受付とほかの支払方法からの変更受付を終了いたしました。
- 受付終了済みの支払方法に関する案内の追加
改定前
附則 経過措置
(既存契約者のKDDI 請求に係わる取扱い)・当社は、平成22年6月1日時点において、BIGLOBE 「auひかり」対応コースの提供を現に受けている会員については、当社所定の方法によるお申し込みがなされるまでは、KDDI請求のお申し込みをされていないこととして取り扱います。・料金等の支払方法につき、当社が別途定める日(2019年8月20日以後の日とします)以後に、2023年4月3日を実施日とする変更前の本規約の第26条第1項第1号に定めるクレジットカードまたは同項第2号に定める預金口座振替もしくはゆうちょ銀行自動払込から同項第6号のKDDI 請求に変更する会員については、同項第6号第2文の規定は適用されません。
現行
- 規定の整理に伴う本項の削除
改定前
附則 料金等の支払方法に関する特則
・第26条第1項の規定にかかわらず、同項第4号に定めるNTT ファイナンス回収代行のうち、tabalまるごと決済については、平成28年10月1日以後は、料金等の支払方法として指定選択できません。
・会員が、当社が別途定める日(2019年8月20日以後の日とします)以後に2023年4月3日を実施日とする変更前の本規約の第26条第1項第1号に定めるクレジットカードを料金等の支払方法として指定選択した場合、当社が会員ごとに任意に定める時期に、同項第6号のKDDI請求に変更します。また、第26条第1項の規定にかかわらず、当社が別途定める日以後は、2023年4月3日を実施日とする変更前の本規約の同項第1号に定めるクレジットカードについて、料金等の支払方法として指定選択できません。
・第26条第1項の規定にかかわらず、2023年4月3日を実施日とする変更前の本規約の同項第2号に定める預金口座振替またはゆうちょ銀行自動払込について、当社が別途定める日(2019年8月20日以後の日とします)以後は、料金等の支払方法として指定選択できません。
・2019年10月31日時点において、料金等の支払方法として2023年4月3日を実施日とする変更前の本規約の第26条第1項第1号のクレジットカード(当社が別途指定するクレジットカード会社が発行するクレジットカードおよび購入の都度決済するために用いるクレジットカードを除きます。)を指定選択している会員の料金等の支払方法は、第26条第1項第3文に定めに基づき、2019年11月分の料金等から、同項第6号のKDDI 請求に変更します。
・2019年8月31日時点において、2023年4月3日を実施日とする変更前の本規約の第26条第1項第2号の預金口座振替またはゆうちょ銀行自動払込を指定選択している会員の料金等の支払方法は、第26条第1項第3文に定めに基づき、2019年9月分の料金等から、同項第6号のKDDI請求に変更します。
・会員が、当社が別途定める日(2019年8月20日以後の日とします)以後に2023年4月3日を実施日とする変更前の本規約の第26条第1項第1号に定めるクレジットカードを料金等の支払方法として指定選択した場合、当社が会員ごとに任意に定める時期に、同項第6号のKDDI請求に変更します。また、第26条第1項の規定にかかわらず、当社が別途定める日以後は、2023年4月3日を実施日とする変更前の本規約の同項第1号に定めるクレジットカードについて、料金等の支払方法として指定選択できません。
・第26条第1項の規定にかかわらず、2023年4月3日を実施日とする変更前の本規約の同項第2号に定める預金口座振替またはゆうちょ銀行自動払込について、当社が別途定める日(2019年8月20日以後の日とします)以後は、料金等の支払方法として指定選択できません。
・2019年10月31日時点において、料金等の支払方法として2023年4月3日を実施日とする変更前の本規約の第26条第1項第1号のクレジットカード(当社が別途指定するクレジットカード会社が発行するクレジットカードおよび購入の都度決済するために用いるクレジットカードを除きます。)を指定選択している会員の料金等の支払方法は、第26条第1項第3文に定めに基づき、2019年11月分の料金等から、同項第6号のKDDI 請求に変更します。
・2019年8月31日時点において、2023年4月3日を実施日とする変更前の本規約の第26条第1項第2号の預金口座振替またはゆうちょ銀行自動払込を指定選択している会員の料金等の支払方法は、第26条第1項第3文に定めに基づき、2019年9月分の料金等から、同項第6号のKDDI請求に変更します。
現行
- 規定の整理に伴う本項の削除