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改定前と現行の比較表(2019年2月1日施行)

2019年2月1日 更新
2019年1月18日 掲載

改定前(2018年12月10日施行)
現行(2019年2月1日施行)
改定前
第3条(用語の定義)
該当項目なし
現行
第3条(用語の定義)
(15) 「契約者回線」とは、会員契約に基づき当社のサービス取扱所(BIGLOBEサービスに関する事業を行う当社の事業所をいいます。以下同じ。)に設置される交換設備等(交換設備その他当社が必要により設置する電気通信設備をいいます。以下同じ。)とその交換設備等がある当社のサービス取扱所内の当社が指定する場所との間に設置される電気通信回線(サービス接続点または相互接続点との間に設置されるものを除きます。)をいいます。
(16) 「加入者回線」とは、会員契約に基づきサービス取扱所に設置される交換設備等と会員契約の申込者が指定する場所との間に設置される電気通信設備をいいます。
(17) 「自営端末設備」とは、会員が設置する端末設備をいい、契約者端末を含みます。
(18) 「自営電気通信設備」とは、電気通信回線設備を設置する電気通信事業者(電気通信事業法(昭和59年法律第86号、以下「事業法」といいます。)第9条の登録を受けた者または事業法第16条第1項の届け出をした者をいいます。以下同じ。)以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のものをいいます。
(19) 「技術基準等」とは、端末設備規則(昭和60年郵政省令第31号)および端末設備等の接続の技術的条件をいいます。
  • 本改定で追加する規約主旨に従って新たな文言定義が必要
改定前
第12条(利用の制限等)第1項
当社は、電気通信事業法8条に基づき、天災、事変その他の非常事態が発生し、または発生するおそれがあるときは、災害の予防もしくは救援、交通、通信もしくは電力の供給の確保、または秩序の維持に必要な通信その他の公共の利益のために、緊急を要する通信を優先的に取り扱うため、BIGLOBEサービスの利用を制限することがあります。
現行
第12条(利用の制限等)第1項
当社は、事業法8条に基づき、天災、事変その他の非常事態が発生し、または発生するおそれがあるときは、災害の予防もしくは救援、交通、通信もしくは電力の供給の確保、または秩序の維持に必要な通信その他の公共の利益のために、緊急を要する通信を優先的に取り扱うため、BIGLOBEサービスの利用を制限することがあります。
  • 新たに文言定義した内容に従って変更
改定前
第14条(利用停止)第1項
該当項目なし
現行
第14条(利用停止)第1項
(11) 契約者回線もしくは加入者回線に接続されている自営端末設備もしくは自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合に当社が行う検査を受けることを拒んだとき、またはその検査の結果、技術基準等に適合していると認められない自営端末設備もしくは自営電気通信設備を契約者回線もしくは加入者回線から取り外さなかったとき
  • 本改定で新たに追加した規約主旨に従った内容
改定前
第14条(利用停止)第1項
(11)省略
現行
第14条(利用停止)第1項
(12)省略
  • 項番変更
改定前
第36条(通信の秘密の保護)第1項
当社は、BIGLOBEサービスの提供に伴い取り扱う通信の秘密を電気通信事業法第4条に基づき保護し、BIGLOBEサービスの円滑な提供を確保するため必要な範囲でのみ使用または保存し、第三者に開示または漏洩することはありません。ただし、裁判所の発する令状その他裁判所の判断に従い開示する場合には、この限りではありません。
現行
第36条(通信の秘密の保護)第1項
当社は、BIGLOBEサービスの提供に伴い取り扱う通信の秘密を事業法第4条に基づき保護し、BIGLOBEサービスの円滑な提供を確保するため必要な範囲でのみ使用または保存し、第三者に開示または漏洩することはありません。ただし、裁判所の発する令状その他裁判所の判断に従い開示する場合には、この限りではありません。
  • 新たに文言定義した内容に従って変更
改定前
該当項目なし
現行
第42条(自営端末設備等に異常がある場合等の検査 )
当社は、契約者回線または加入者回線に接続されている自営端末設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、会員等に、その自営端末設備または自営電気通信設備の接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を受けることを求めることがあります。この場合、会員等は、正当な理由がある場合その他電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号)第32条第2項で定める場合を除き、検査を受けることを承諾していただきます。
2 前項の検査を行う場合、自営端末設備または自営電気通信設備の設置の場所に立ち入るときは、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
3 本条第1項の検査を行った結果、自営端末設備または自営電気通信設備が技術基準等に適合していると認められないときは、会員等は、その自営端末設備もしくは自営電気通信設備を契約者回線もしくは加入者回線から取り外していただきます。
  • 本改定で新たに追加した規約主旨に従った内容
改定前
該当項目なし
現行
第43条(注意喚起 )
当社は、信頼できる第三者からの情報提供により、マルウェアに感染し得る脆弱性を有する端末のIPアドレスおよびタイムスタンプの情報を得た場合に、注意喚起して事前の対処を求めなければ当社の電気通信役務の提供に支障が生ずる蓋然性が具体的にある場合には、必要な限度で、これらの情報と当社が保有する契約者情報や通信履歴等と照合して、当該端末を利用している会員等を特定し、当該会員等に対し、注意喚起を行うことがあります。
  • 本改定で新たに追加した規約主旨に従った内容
改定前
第42条(準拠法)
省略
現行
44条(準拠法)
省略
  • 条番号変更
改定前
第43条(合意管轄)
省略
現行
45条(合意管轄)
省略
  • 条番号変更
改定前
附 則
本規約は、平成30年12月10日から実施します。
現行
附 則
本規約は、平成31年2月1日から実施します。
  • 日付修正