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BIGLOBE会員規約改定の要点(2019年2月1日施行)

2019年2月1日 更新
2019年1月18日 掲載

2019年2月1日付でBIGLOBE会員規約の改定を行いました。

改定の要点

改定の要点を以下のとおりご案内いたします。サービスのご利用に際してご参照ください。

  1. セキュリティ対策に関する電気通信事業法改正(平成30年11月1日施行)を受けて、当社の対策措置等をふまえたBIGLOBE個人会員規約の改定(変更:第3条第1項(15)(16)(17)(18)(19)第12条第1項第14条第1項(11)第36条第1項第42条第43条)

セキュリティ対策に関する電気通信事業法改正(平成30年11月1日施行)を受けて、当社がサイバー攻撃への対処を目的として、信頼できる第三者からの情報提供により端末セキュリティ設定に不備のある機器に係る会員等を特定し、かかる会員等に対して、設定変更等の注意喚起を行うために必要となる事項を定める趣旨の改定を行います。